代表理事の変更届をお忘れなく
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
5月10日及び10月5日のコラムで法人設立について書かせていただきました。
今回は、第三弾として、「法人設立後の税務関係」について
お話しさせていただきます。
収益事業を開始する法人様は、次の事由が生じたとき、各種届け出を納税地の
税務署長に対して提出しなくてはいけません。
必要書類については、下記になります。
設立後の税務関係届出
一般社団・一般財団法人を設立・・・法人設立届[法人設立日以後2か月以内]
※全所得課税の法人様のみ提出
従業員に対する給与支払い開始・・・給与支払い事務所等の開設届出書[開設1か月以内]
収益事業を開始・・・収益事業開始届出書[収益事業を開始2か月以内]
収益事業を廃止・・・収益事業廃止届出書[廃止後速やかに]
非営利型法人になったとき・・・異動届出書[異動後速やかに]
収益事業を行う非営利型法人が、非営利型法人以外になったとき
・・・異動届[異動後速やかに]
収益事業を行わない非営利型法人が、非営利型法人以外になったとき
・・・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書[異動後2か月以内]
青色申告の承認を受ける・・・青色申告の承認申請書
[収益事業を開始した日から3か月経過した日又は収益事業を開始した日]
設立・異動がある法人様は、上記の手続きをお忘れなく。
ご不明な点がありましたら、弊社までご連絡ください。
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