法人の決算の収益事業の税務申告 その2
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
ご質問をいただきましたので解説をさせていただきます。
2017年3月8日のコラムで、公益法人が作成した文書はたとえ継続的取引であっても
営業者でないため第7号文書に該当する場合は印紙税が不要ですとご説明しました。
但し、(その際のケースでは)第2号文書(請負契約)にも該当したため、印紙税が必要
という結論になりました。
そのことについて、もう少し詳しくご説明いたします。
課税物件表の適用に関する通則3のイには、「第1号又は第2号に掲げる文書で
契約金額のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第7号文書)
に掲げる文書とする。」旨の規定があります。
ここのところだけを拾い読みすると、3月8日のケースでは、第2号文書で契約金額の
ないものと第7号文書に該当する文書であるから、第7号文書に該当する、となってし
まいます。
しかし、第7号文書の要件の一つに、契約当事者の一方又は双方が営業者である
ことというものがあるため、「継続的取引の基本となる契約書」に該当しないことになり
ます。そして、本ケースでは契約金額の記載がなく、それを計算することもできないので、
契約金額の記載のない第2号文書に該当するということです。
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