一般社団(財団)法人の税負担の軽減について
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
前回(2017年10月5日)は、一般法人の区分についてお話しさせていただきました。
今回は、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・財団法人(移行法人含む)の
課税の取扱いについて、お話しさせていただきます。
一般法人はその区分により税務上の取扱いがかわります。
一般社団法人・財団法人(移行法人含む)は、法人設立の際、課税方法
(収益事業課税又は全所得課税)を考えられ、定款を作成されたと思います。
では、これから一般社団法人・財団法人設立のご検討をされている方は、
収益事業課税・全所得課税の違いって!?
と思われるかもしれませんので、ここで説明させていただきます。
一般法人の課税の取扱い
法人税法上の収益事業(34事業)
(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業
(5)不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業
(10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業
(15)旅館業 (16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業
(20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業
(25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業
(30)技芸・学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業
(33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣業
収益事業課税とは
収益事業(上記34事業)から生じた所得に対して法人税が課税されます。
ただし、これらの事業であっても、公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業に
該当する事業は、収益事業から除かれ、また公益法人等が受け入れる会費、
寄附金及び補助金は原則として収益事業に該当しません。
一般社団法人又は一般財団法人は、非営利型法人が収益事業課税となります。
全所得課税とは
普通法人の全所得について課税されます。
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