収益事業開始・収益事業廃止の届出
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
マイナンバー(個人番号)制度がスタートし、
それぞれの法人様で取り扱いにはかなり慣れてきたころだと思います。
講演等をたくさん行う法人様は、講師に謝礼が発生する場合、
それぞれの講師にマイナンバー提出をお願いすることになり、
大変なことお察しいたします。
講師の身分証明の添付
雇用関係にある従業員又は新入社員の身元確認ができている場合
及びその扶養親族については、人違いではないことが明らかであれば、
身元確認書類の提示は不要になりました。
しかし、講師等へのマイナンバー提示を求める場合、身元を確認できる書類の
添付が必須となります。
身元を確認できる書類とは、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、
特別永住者証明書といったものが挙げられます。
マイナンバーを提示してもらう範囲
支払側(法人)は、講師への謝礼5万を超える場合に税務署へ支払調書の
提出をします。法定調書の提出の必要性が生じた段階でマイナンバー(個人番号)
を収集することになります。
マイナンバー制度が既にスタートしているため、各法人様で、規程、管理、取扱者等
厳重な体制でいると思います。弊社でも、社内だけでなく、お客様のマイナンバーを
お預かりすることもありますので、厳重な管理を行っております。
ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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