他会計振替額の計算
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
弊社でお手伝いさせていただいてる公益法人さんは、つかの間の休息中。
そんな時に、内閣府・県へ提出している事業内容の再確認はいかがでしょうか?
意外と変更が生じた事業があったりするものです。
今回は、どんな時に変更届?どんな変更なら変更認定申請?と悩んでおられる方に
簡単ではありますが、法令を参考に説明させていただきます。
軽微な変更とは・・・
『軽微な変更』は、変更届で良いとされています。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律11条(以下、「認定法11条」)
及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7条
(以下、「認定法規則第7条」)で定められています。
(認定法11条「変更の認定」)
第十一条 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を
受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限り
でない。
一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は
主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の
新設又は廃止を含む。)
二 公益目的事業の種類又は内容の変更
三 収益事業等の内容の変更
(認定法規則第7条「軽微な変更」)
第七条 法第十一条第一項 ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、
次に掲げる変更とする。
一 行政庁が内閣総理大臣である公益法人の公益目的事業を行う都道府県の
区域の変更(定款で定めるものに限る。)又は事務所の所在場所の変更(従たる
事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更後の公益目的事業を行う
区域又は事務所の所在場所が二以上の都道府県の区域内であるもの
二 行政庁が都道府県知事である公益法人の事務所の所在場所の変更(従たる
事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更前及び変更後の事務所の
所在場所が同一の都道府県の区域内であるもの
三 公益目的事業又は収益事業等の内容の変更であって、公益認定を受けた
法第七条第一項 の申請書(当該事業について変更の認定を受けている場合に
あっては、当該変更の認定のうち最も遅いものに係る次条第一項の申請書)の
記載事項の変更を伴わないもの
各法人の事業の内容によって、軽微な変更に当たるのか、変更認定申請が必要に
なるのか、様々です。
弊社がお手伝いさせていただいた事例でお話ししますと、事業の内容が変更になった場合
(定款の変更を伴うもの)、その事業の収支に大きな変更が生じたものは変更認定申請を
行いました。事業の内容でも、軽微な変更、例えば広報誌の名前変更や事業を行う場所の
変更などは、変更届で手続を行いました。
いずれにしろ、弊社からも手続き前に行政庁に確認を取っております。
(変更認定申請書の作成は、移行認定及び公益認定とほぼ同様の手続きになるため
かなりの労力が必要となります。二度手間、三度手間を防ぎたいですよね)
不明な変更がでましたら、行政庁又は弊社までご連絡ください。
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