財務三基準の『事業比率』 その1
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公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
3月決算法人様の定期提出書類の提出が終わり、やっとひと段落。
今回から何回かに分けて、定期提出書類(事業報告等に係る提出書類)の
別紙4について簡単に解説いたします。
別紙4の別表については、別表Aであれば(3)⇒(1)、別表Hであれば(2)⇒(1)と
さかのぼって入力されると間違いもなく、自動転記もスムースに進みます。
別紙4 別表B(1)
公益目的事業比率の算定総括表
この様式は、事業比率の算定をするもので、公益認定法人は、事業比率50%以上
が法律で定められており、すべての法人様が別表Bを作成します。
積立の取崩は、マイナス記載となりますのでお気を付け下さい。
別表B(5)に関しては、公益法人インフォメーションへの直接入力ではなく
エクセルベースで作成⇒PDFファイルに変換⇒公益インフォメーションに追加
となります。
その他、別表B(2)土地の利用に係る費用額、別表B(3)融資に係る費用額、
別表B(4)無償の役務の提供に係る費用額は、必要な法人様のみ作成します。
これら(2)(3)(4)の調整額は、正当な理由がない限り毎事業年度続ける必要
があります。(認定法施行規則16Ⅱ~)
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