公益認定法人へ寄附できる相続財産!!(相続人の寄附編)
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
3月決算法人様の定期提出書類の提出が終わり、やっとひと段落。
今回から何回かに分けて、定期提出書類(事業報告等に係る提出書類)の
別紙4について簡単に解説いたします。
別紙4の別表については、別表Aであれば(3)⇒(1)、別表Hであれば(2)⇒(1)と
さかのぼって入力されると間違いもなく、自動転記もスムースに進みます。
別紙4 別表A(1)
収支相償の計算(収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合)
前年度、剰余金のあった法人様は、第二段階7の収入に前年度剰余金額を加算して
入力してください(「別表A(1)」は加算前です)。
公益目的事業財産の購入を記載した場合は、本年度、その旨を記載し、その購入に
充てた額を差し引いて、第二段階7に加算してください。
また、平成28年度の手続きを経て、もう少し早くに決算書を見せていただけたら・・・
という法人様があります。公益事業会計の経常費用計を調整(収支相償)したが、
他会計振替の計算を忘れていたため、他会計振替後の当期一般正味財産増減額で
プラスとなってしまった法人様がありました。
増減額の調整が可能で、収益事業等会計の当期経常増減額がプラスの法人様は
他会計振替額を踏まえて、増減額の調整をお願いします。
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