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反対意見は議事録に記載すべき!!

小林正樹

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テーマ:一般法

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トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。


 ここでは、理事会議事録の注意すべき点を一つ取り上げます。

議事録の記載内容


 議事録には、開催日時・場所・議事の経過の要領及びその結果等々を
記載する必要があります。
 議事の経過の要領のおいて、議題についての反対意見をしっかりと記載
する必要があります。


異議は絶対とどめなきゃダメ!!


 一般法人法では、理事会の決議に参加した理事であって議事録に異議
をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されます。例えば、利益
相反取引により、法人に損害が生じたとき、反対意見が議事録に記載され
ていないと、その取引の承認決議に賛成したとされ、その理事は任務を怠った
ものと推定されます。


 このように、議事録に反対意見を記載しないと、役員責任が問題になった
場合、あとで「本当は反対だった」と申し立てをしてもとおりません。上記の例
で言えば、任務懈怠が推定され、自ら任務懈怠がないことを証明しない
限り、損害賠償責任を負ってしまいます。
議事録には、反対意見を確実に記載するようにしてください。




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