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法人設立!!必要な届出・必要経費はどのくらいか

小林正樹

小林正樹

テーマ:移行法人・一般法人編

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。

本日のコラムは、一般社団法人・一般財団法人の設立をご検討の
法人様に、簡単ではありますが法人設立までの流れ・必要経費の
ご説明をさせていただきます。


設立の登記前に

    定款作成
     ↓↓
    定款承認手続(公証役場)
     ↓↓
    役員の選任
     ↓↓
    設立登記の申請(法務局)

設立費用の目安

    代表者の印作成   数千円
    印鑑証明書交付手数料 千円
    公証人手数料   50,000円
    定款の謄本費用   2,000円
    登録免許税    60,000円
  あくまで目安ですが、約120,000円の費用が必要になります。



 上記の流れを経て、晴れて一般法人設立となった際、必要な届出について
お話しいたします。


法人設立届出手続

 法人成立日から2か月以内に、税務署、及び都道府県・市区町村に、
『法人設立届出』を行います。
非営利型一般社団法人で収益事業を行わない場合には、税務署への
法人設立届は不要です。非営利型一般社団法人か否かの判断は、
法人自らで行いますので、ご不明な場合は、定款のコピー・登記事項証明書・
役員名簿を持って、弊社又は管轄となる税務署にご相談されると良いです。


○ 税務署
   https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm

○ 都道府県
   https://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/zaimuaddress.html

○ 市(袋井市)
   http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/shizei_shomei/shiminzei/1425447018719.html
 ※その他市町についても、お気軽にご相談ください。
 ※静岡県内に限らず、内閣府管轄の法人様もご対応させていただきます。




●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
法人の運営、会計、税務についてのご質問、ご相談、ご依頼等々は、
こちらのお問い合わせフォームよりお願いします。

●ケイシーシーのホームページ http://kcc-japan.com/

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●公益法人インフォメーション https://www.koeki-info.go.jp/

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