法人設立!!第三弾 設立後の税務関係
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
本日のコラムは、一般社団法人・一般財団法人の設立をご検討の
法人様に、簡単ではありますが法人設立までの流れ・必要経費の
ご説明をさせていただきます。
設立の登記前に
定款作成
↓↓
定款承認手続(公証役場)
↓↓
役員の選任
↓↓
設立登記の申請(法務局)
設立費用の目安
代表者の印作成 数千円
印鑑証明書交付手数料 千円
公証人手数料 50,000円
定款の謄本費用 2,000円
登録免許税 60,000円
あくまで目安ですが、約120,000円の費用が必要になります。
上記の流れを経て、晴れて一般法人設立となった際、必要な届出について
お話しいたします。
法人設立届出手続
法人成立日から2か月以内に、税務署、及び都道府県・市区町村に、
『法人設立届出』を行います。
非営利型一般社団法人で収益事業を行わない場合には、税務署への
法人設立届は不要です。非営利型一般社団法人か否かの判断は、
法人自らで行いますので、ご不明な場合は、定款のコピー・登記事項証明書・
役員名簿を持って、弊社又は管轄となる税務署にご相談されると良いです。
○ 税務署
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm
○ 都道府県
https://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/zaimuaddress.html
○ 市(袋井市)
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/shizei_shomei/shiminzei/1425447018719.html
※その他市町についても、お気軽にご相談ください。
※静岡県内に限らず、内閣府管轄の法人様もご対応させていただきます。
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
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