移行法人の公益目的支出計画完了確認請求
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
その2では、一般社団法人・一般財団法人及びNPO法人の設立の
流れを説明させていただきます。
一般社団法人・一般財団法人
1.定款を作成
2.公証人による定款の認証
3.役員等を選任
4.設立の登記
※注意点※
・一般社団法人の場合、社員になろうとする者が2人以上で定款を作成
・一般財団法人の場合、上記に加え、300万円以上の財産拠出が必要
特定非営利活動法人(NPO法人)
1.定款、役員名簿、事業計画書等を作成
2.設立総会を開催
3.所轄庁へ設立認証の申請
4.所轄庁による申請書類縦覧、審査を経て認証後、登記
※注意点※
・特定非営利活動を行うことが主目的
・社員に利益を分配してはいけない
・役員報酬を受け取ることができる役員は、役員総数の3分の1以下
・10人以上の社員、理事3人以上及び監事1人以上が必要
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
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