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小林正樹プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

公益法人制度とNPO法人制度を比較 その2

小林正樹

小林正樹

テーマ:移行法人・一般法人編

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。



 その2では、一般社団法人・一般財団法人及びNPO法人の設立の
流れを説明させていただきます。


一般社団法人・一般財団法人

 1.定款を作成
 2.公証人による定款の認証
 3.役員等を選任
 4.設立の登記

  ※注意点※
    ・一般社団法人の場合、社員になろうとする者が2人以上で定款を作成
    ・一般財団法人の場合、上記に加え、300万円以上の財産拠出が必要



特定非営利活動法人(NPO法人)

 1.定款、役員名簿、事業計画書等を作成
 2.設立総会を開催
 3.所轄庁へ設立認証の申請
 4.所轄庁による申請書類縦覧、審査を経て認証後、登記

  ※注意点※
    ・特定非営利活動を行うことが主目的
    ・社員に利益を分配してはいけない
    ・役員報酬を受け取ることができる役員は、役員総数の3分の1以下
    ・10人以上の社員、理事3人以上及び監事1人以上が必要




●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
法人の運営、会計、税務についてのご質問、ご相談、ご依頼等々は、
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