社員の会計に関する閲覧請求権について
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
しばしば公益認定法人様より、収入印紙のご質問をいただきます。
印紙税は難しいですよね。そんな印紙税について、わかりやすくご説明します。
Q.ある公益社団法人が、市と単価契約を交わします。
契約額については、項目ごとの単価が決まっており、
すべて1万円未満です。
(例)・野良猫の保護 ・・・5,000円
・野良犬の保護 ・・・5,000円
・保護動物の管理・・・4,000円 など
契約書に収入印紙を貼るのでしょうか?いくらの収入印紙でしょうか?
A.公益法人は、営業者とならないため、継続的な取引を定めた文書であっても
公益法人が作成する文書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には
該当しません。
第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、単価だけを定めて正確な
請負金額が計算できないため、「金額の記載がないもの 200円」に該当します。
また、契約書は双方で作成をしますが、本事例では、
公益社団法人が作成し、市で保管する契約書のみに収入印紙を貼ります。
印紙税法第5条第2項に基づき、国および地方公共団体が作成した文書は
非課税となるからです。
参考に、事例とは別に、特例非営利活動法人(NPO法人)においても、
営利を目的とせず、利益及び剰余金の分配を行わないことから、営業者には
該当しません。
まとめ
①金銭受取書(領収書)・・・非課税
※収益事業にあっても適用される。
②請負契約・・・課税
③委任契約(指定管理)・・・非課税
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