Mybestpro Members

鈴木じつ子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続の豆知識・27 教育資金の「一括贈与」が終了へ。今こそ知っておきたい、贈与税の「原点」とは?

テーマ:相続について

教育資金の「一括贈与」が終了へ。
今こそ知っておきたい、贈与税の「原点」とは?



これまで多くの方に利用されてきた「教育資金の一括贈与の非課税措置(1,500万円までの特例)」。
この制度が期限を迎えるにあたり、「もう孫に非課税で大きな支援はできなくなるの?」と不安の声も聞こえてきます。

しかし、ご安心ください。

実はこの特例を使わなくても、
**「必要な時に、必要な分だけ」**出すのであれば、教育費や生活費、結婚式等の費用に税金はかかりません。

今回は、改めて知っておきたい贈与税の基本ルールを解説します。
詳しくは、ぜひたくえす税理士法人へ。

https://suzukisouzoku.hamazo.tv/

セミナーも開催しております。
相続のお悩み事、これを機に解決しませんか?
https://mbp-japan.com/shizuoka/jitsukos/seminar/5014285/


1. 「扶養義務者」からの援助は非課税


法律では、夫婦、親子、兄弟姉妹、そして祖父母と孫などの「扶養義務者」から受け取る生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものには贈与税を課さないと決まっています。

 • 教育費: 入学金、授業料、学用品代、塾代や習い事の月謝まで。
 • 生活費: 日々の暮らしに必要な費用、治療費、子育てに関する費用など。

これらは特例の有無に関わらず、昔から認められている「家族の助け合い」のためのルールです。


2. 「一括」か「都度(つど)」かの違い


これまでの特例は、「将来使う分を、今、まとめて1,500万円まで預ける」という予約型のルールでした。
一方、本来のルールは、**「その都度、直接支払う」**というスタイルです。

 • ○ 非課税: 入学金が必要になったタイミングで、祖父母が直接学校へ振り込む。
 •× 課税対象: 卒業までの4年分を、先に孫の口座にまとめて入金する。

「まとめて渡すと貯金(資産)とみなされる」という点さえ注意すれば、特例を使わなくても実質的に非課税でサポートを続けることが可能です。


3. 最大の落とし穴は「あとで使う」こと


ここが最も大切なポイントです。非課税になるのは、**「必要な時に、その都度、直接支払いに充てるもの」**に限られます。

 •○ 非課税になる例: 大学の入学金100万円を、納付時期に合わせて親や祖父母が振り込んだ。
 •× 贈与税がかかる例: 「将来の学費に」と、まだ中学生の孫の口座に100万円をまとめて預金した。

たとえ名目が「教育費」であっても、すぐに使わずに預金したり、株式や不動産の購入資金に充てたりすると、「資産をあげた」とみなされ、贈与税の対象になってしまいます。


4. 賢くサポートを続けるためのアドバイス


税務トラブルを防ぐためには、現金の手渡しよりも「記録」に残る形での支援が安心です。

 1.直接振り込む: 本人の口座を経由せず、支払う側が直接、大学や塾の指定口座へ振り込むのが最も確実です。
 2.履歴を残す: 銀行振込を利用し、通帳に「入学金」「○月分仕送り」とメモを残しておきましょう。


まとめ


「一括贈与」の特例がなくなっても、家族を想う気持ちを形にする方法は変わりません。
これからは「まとめて」ではなく、**「その時々に、必要な分だけ寄り添う」**形での支援が主流になります。
大切な資産を次世代へつなぐために、まずはこの基本のルールを正しく、賢く活用していきましょう。

具体的な運用方法や判断に迷われた場合は、たくえす税理士法人へご相談下さい。
https://suzukisouzoku.hamazo.tv/

セミナーも開催しております。
相続のお悩み事はわたしたちにお任せください!
https://mbp-japan.com/shizuoka/jitsukos/seminar/5014285/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木じつ子
専門家

鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

法人・個人の事業会計のみからのアプローチだけでなく、個人の資産状況等まで、オーナー様をトータルにサポート致します。提携士業・コンサルタントと連携を取り、オーナー様にとって最善のパートナーとなります。

鈴木じつ子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

円満相続をサポートするプロ(税理士)

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ静岡
  3. 静岡のビジネス
  4. 静岡の税務会計・財務
  5. 鈴木じつ子
  6. コラム一覧
  7. 相続の豆知識・27 教育資金の「一括贈与」が終了へ。今こそ知っておきたい、贈与税の「原点」とは?

鈴木じつ子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼