エンディングノートと遺言書
近年、家族の一員としてペットを大切に育てている方が増えています。
しかし、万が一自分に何かあったとき、
「残されたペットはどうなるのか」
と不安に思う方も少なくありません。
今回は、税理士法人のブログとして知っておきたい「ペットと相続」について、基本的な考え方と具体的な守り方を解説します。
詳しいご相談は、ぜひたくえす税理士法人へ!
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ペットは相続できるの?
法律上、ペットは「人」ではなく「財産(動産)」として扱われます。
そのため、ペット自身が財産を相続することはできません。
例えば次のような遺言は、そのままでは成立しません。
•「飼っている犬に100万円を相続させる」
ペットは相続人になれないため、ペットの世話をする人に財産を渡す形で準備する必要があります。
よくあるトラブル
ペットの相続対策をしていない場合、次のような問題が起こることがあります。
• 相続人がペットを引き取りたがらない
• 高齢の親が亡くなり、ペットの世話ができる人がいない
• ペットの飼育費用が確保されていない
• 相続人同士で押し付け合いになる
特に近年は高齢の飼い主とペットの問題が社会問題としても取り上げられています。
ペットを守る主な方法
1. 遺言書で世話を頼む
最もシンプルな方法は、遺言書で飼育をお願いする人を指定する方法です。
例えば次のように記載します。
「長男〇〇に自宅の犬の飼育を依頼し、その費用として100万円を遺贈する」
このように、ペットの世話+飼育費用をセットで残すことが重要です。
遺言でよく使われる方法が負担付遺贈です。
これは、
• 財産を渡す代わりに
• 一定の義務(ペットの飼育)を負ってもらう
という仕組みです。
例:
• 300万円を遺贈する
• その代わり犬の世話をしてもらう
ただし、相手が遺贈を放棄する可能性もあるため、事前に合意を取ることが重要です。
また、遺言だけでは必ず世話をしてもらえる保証はありません。
2. ペット信託(家族信託)
近年増えているのが「ペット信託(家族信託)」です。
仕組みは次の通りです。
• 飼い主:財産を信託
• 管理する人:信託受託者
• ペットの世話をする人:飼育者
信託財産からペットの飼育費が継続的に支払われる仕組みを作ることができます。
特徴:
• 長期間の飼育費を確保できる
• 管理が明確
• トラブル防止になる
ただし、契約設計がやや複雑なため、専門家への相談が重要です。
税務上のポイント
ペットの相続対策では、税務面にも注意が必要です。
主なポイントは次の通りです。
• 遺贈された財産は相続税の対象
• 相続人以外が受け取る場合は相続税2割加算の可能性
• 信託の設計によって課税関係が変わる
特にペット信託は税務設計が重要なため、税理士など専門家の関与が望ましいケースもあります。
まとめ
ペットは大切な家族ですが、法律上は相続人になれません。
そのため、「誰が世話をするのか」「費用はどうするのか」を事前に決めておくことが重要です。
主な対策は次の3つです。
• 遺言書で飼育者を指定する
• 負担付遺贈を利用する
• ペット信託(家族信託)を活用する
早めに準備しておくことで、万が一のときにも大切なペットを守ることができます。
相続税だけでなく家族やペットの将来まで含めた相続対策を考えることが重要です。
気になる方は、ぜひたくえす税理士法人にご相談いただき、ご自分に合った方法を検討されてみてはいかがでしょうか。
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