海外にかかわる相続
【税理士がやさしく解説!】
意外と多い! 忘れがちな相続財産ランキングTOP10
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「うちは財産なんてそんなにないから大丈夫」
そう思っていても、実は“気づかないうちに相続税の対象になっている財産”は意外と多いものです。
相続税の申告漏れがあると、後から追加で税金がかかることもあります。
今回は、実際の相談現場でよくある「忘れがちな相続財産」をランキング形式でご紹介します。
第1位:家族名義の預金(いわゆる名義預金)
とても多いのがこのケースです。
たとえば、
• 子ども名義の通帳
• 配偶者名義の定期預金
• 孫名義の積立預金
名義が家族でも、実際にお金を出して管理していたのが亡くなった方であれば、相続財産と判断されることがあります。
「名義が違うから大丈夫」と思い込まないことが大切です。
第2位:生命保険金
生命保険金は受取人が受け取るお金ですが、相続税の計算には含まれます。
「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税ですが、それを超えると課税対象になります。
特に、
• 複数の保険に加入している
• 昔入ったまま忘れている保険がある
• 外貨建て保険や共済に入っている
といった場合は、合計金額の確認が必要です。
第3位:死亡退職金
会社に勤めていた方が亡くなった場合、退職金が支給されることがあります。
また、小規模企業共済に加入していた場合、契約者死亡による共済金の受け取りもあります。
これも相続税の対象になることがあります。
支給が後日になるケースも多く、「申告後に判明した」ということもあります。
第4位:生命保険契約に関する権利
亡くなった方が契約者となっている生命保険で、まだ満期になっていない保険がある場合、その保険には「解約返戻金相当額」という価値があります。
たとえば、
・契約者:亡くなった方
・被保険者:配偶者や子ども
といったケースでは、保険そのものの権利が相続財産として評価されることがあります。
保険金がまだ支払われていなくても、財産として計算が必要になる点に注意が必要です。
第5位:貸していたお金
• 子どもに貸していたお金
• 親族に立て替えていたお金
• 自分の会社への貸付金
「返してもらうつもりはなかった」と思っていても、書面や記録が残っていると財産とみなされることがあります。
第6位:ゴルフ会員権、リゾート会員権
預けたお金が戻ってくるタイプのゴルフ会員権は、財産として評価されます。
意外と見落とされやすいポイントです。
第7位:暗号資産(仮想通貨)
最近増えているのがこちらです。
代表的なものには
• Bitcoin
• Ethereum
などがあります。
ネット上の取引所やアプリで管理されているため、ご家族が存在に気づかないケースも少なくありません。
第8位:金・絵画・骨董品
自宅にある貴金属や美術品も、相続財産に含まれることがあります。
たとえば、
・金やプラチナのインゴット
・高価な腕時計
・絵画や骨董品
・ブランド品のコレクション
などです。
購入時はそれほど高くなくても、現在の市場価値が上がっている場合もあります。
特に金は価格が高騰しているため、思った以上の評価額になるケースも少なくありません。
第9位:海外の財産
•海外の銀行口座
•海外の不動産
•海外の証券口座
日本に住んでいる方の場合、原則として海外資産も相続税の対象になります。
第10位:ネット証券・ネット銀行などのデジタル資産
最近特に増えているのが「郵送物が届かない口座」です。
• ネット銀行
• ネット証券
• FX口座
• NFT など
IDやパスワードがわからず、財産の把握が難しくなることもあります。
なぜ“うっかり漏れ”が起きるの?
主な理由は次の3つです。
1.家族が財産の全体像を知らない
2.デジタル化で見えない資産が増えている
3.「名義=その人の財産」と思い込んでいる
相続では、「形式」よりも「実質」で判断されることがある点が重要です。
相続で後悔しないために
・ 生前に財産の一覧を作っておく
・通帳や契約書の保管場所を共有しておく
・ デジタル資産の整理をしておく
・早めに専門家へ相談する
「まだ先のこと」と思っていても、準備しているご家庭ほどトラブルが少ないのが実情です。
まとめ
相続財産は、預金や不動産だけではありません。
特に、
• 家族名義の預金
• 生命保険
• 退職金
• 暗号資産
は見落としやすいポイントです。
不安な点がある場合は、自己判断せず、早めに専門家へご相談ください。
正確な申告が、ご家族の安心につながります。
相続のご相談は、ぜひたくえす税理士法人へ。
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