相続税はどのくらいかかるのか
相続が発生すると、「相続税の申告は必要なのか」「そもそも相続税はかかるのか」と不安になる方は多いのではないでしょうか。
実際には、相続が発生しても相続税の申告が不要なケースは少なくありません。
今回は、「相続税の申告が不要となるケース」を中心に、判断のポイントや注意点について税理士の視点から分かりやすく解説します。
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相続税の申告が必要かどうかの基本的な考え方
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで判断します。
相続の純財産額が基礎控除額を下回る場合は、原則として申告も不要です。
まずは、基礎控除額の仕組みを正しく理解することが重要です。
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1.相続財産が基礎控除額以下の場合
相続税には「基礎控除」が設けられており、次の計算式で算出されます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、
• 配偶者と子ども2人(法定相続人3人)の場合
→ 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、
相続税はかからず、相続税の申告も不要となります。
ここでいう相続財産には、以下のようなものが含まれます。
• 預貯金
• 土地・建物などの不動産
• 株式・投資信託
• 自動車
• 生命保険金(一定額を除く)
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2.生命保険金の非課税枠を活用できる場合
相続税対策としてよく利用されるのが、生命保険の非課税枠です。
死亡保険金には、次の非課税限度額があります。
500万円 × 法定相続人の数
この非課税枠の範囲内で受け取った生命保険金は、相続財産に含めずに計算できます。
その結果、相続財産の総額が基礎控除額以下となり、申告不要になるケースも多く見られます。
特に、預貯金が多いご家庭では、生命保険の活用が申告不要につながることもあります。
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3.相続放棄をした場合
多額の借入金がある場合、負の遺産として相続しなければいけないのですが、相続放棄を家庭裁判所で正式に行うと、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、相続財産を一切取得しない(借入金の返済義務もなくなる)という結果になります。
ただし、相続放棄は原則として相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があり、また、預貯金や借金なども含めて一切相続できなくなりますが、死亡保険金等の受取人になっている場合は、相続税の課税対象になる場合もあります。
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4.申告不要と思い込まず注意すべきポイント
「相続税がかからないと思っていたが、実は申告が必要だった」というケースも少なくありません。特に次の点には注意が必要です。
• 被相続人名義でない預金(いわゆる名義預金)がある
• 不動産の評価額を実勢価格で判断している
• 相続開始前3年(※制度改正により段階的に延長)以内の贈与がある
これらは、相続税の計算に影響する重要なポイントです。
判断を誤ると、申告漏れや追徴課税につながる可能性があります。
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相続税の申告が不要か迷ったら専門家へ相談を
相続税の申告が不要かどうかは、
「財産の評価」「法定相続人の確定」「特例や非課税枠の適用」
など、専門的な判断が必要になります。
少しでも不安がある場合は、相続税に強い税理士へ早めに相談することで、
• 不要な申告を避けられる
• 申告漏れのリスクを防げる
• 相続人間のトラブルを未然に防止できる
といったメリットがあります。
相続税の申告が必要かどうか分からない場合は、ぜひ一度、たくえす税理士法人までお気軽にご相談ください。
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