相続税申告書提出金額はいくらでしょう
二次相続とは?
配偶者が亡くなったあとの備え
~“次の相続”を見据えた対策が、家族の安心につながります~
相続のご相談を受けていると、よく聞かれるのが
「配偶者が亡くなった後のことは、まだ先の話だから考えていない」
というお言葉です。
しかし実は、二次相続のことを考えておかないと、
「最初の相続では問題なかったのに、次の相続で税金が大きく増えた」
というケースが多くあります。
今回は、相続の専門家として「二次相続とは何か」「どんな備えが必要か」を分かりやすく解説します。
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■ 二次相続とは?
相続は、一度きりではありません。
一般的に「一次相続」「二次相続」という言葉で整理されます。
•一次相続:最初に亡くなった方(多くは夫または妻)の相続
•二次相続:その後、残された配偶者が亡くなったときの相続
たとえば、ご主人が亡くなった後に奥様が相続し、その奥様が数年後に亡くなった場合、
奥様の相続が「二次相続」となります。
つまり、同じ財産が2回に分けて相続されるのが一般的な形です。
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■ 二次相続で税負担が増える理由
一次相続のときには、次の2つの特例により、税額が抑えられることが多くあります。
1.配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者は、法定相続分または1億6,000万円までは非課税で相続できます。
2.基礎控除の適用
3,000万円+600万円×法定相続人の数 までの財産は非課税です。
しかし、二次相続ではこれらの条件が変わります。
•配偶者控除はもう使えない(配偶者が亡くなっているため)
•相続人の数が減るため、基礎控除額も減る
その結果、一次相続よりも税額が増えるケースが多くなるのです。
たとえば、
一次相続で「配偶者にすべて相続させる」とした場合、その財産がそのまま二次相続に引き継がれ、最終的にお子さんの相続税が大きくなる、ということもあります。
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■ 二次相続を見据えた分割の考え方
一次相続の段階で「二次相続を見越した遺産分割」を行うことが、節税のポイントです。
たとえば──
•配偶者だけでなく、子どもにも一部の財産を相続させておく
•自宅や預貯金など、生活に必要な分だけを配偶者に残す
•相続税評価額の低い財産を配偶者に、高い財産を子どもに分ける
こうした工夫により、一次・二次の両方をトータルで最適化することができます。
また、配偶者が高齢の場合は、相続した財産の管理負担(不動産や投資など)も考慮が必要です。
「節税」だけでなく「生活の安心」と「次の世代への円滑な承継」をバランスよく考えることが大切です。
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■ 二次相続の対策として活用できる制度
二次相続に備えるには、次のような制度・手法も有効です。
•生前贈与の活用
贈与税の非課税枠を上手に使いながら、次の世代へ早めに財産を移しておく方法です。
ただし、令和6年から贈与税と相続税の一体化が進み、制度が変わっています。計画的な活用が必要です。
•生命保険の活用
「死亡保険金非課税枠(500万円×法定相続人の数)」を利用して、
納税資金や生活資金を確保することができます。
•遺言書・家族信託の活用
配偶者が認知症になった場合などに備え、財産管理や承継をスムーズに行うための仕組みです。
家族の意思を明確にしておくことで、相続後のトラブルを防げます。
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■ 税理士に相談するメリット
二次相続の対策は、「税金の計算」だけではなく、
家族の構成・年齢・財産の種類などを踏まえて設計する必要があります。
税理士に相談することで、次のようなサポートが受けられます。
•一次・二次相続を通じたトータルの税額シミュレーション
•配偶者控除・小規模宅地等の特例などの適用判断
•遺産分割の仕方による税負担の比較
•贈与・生命保険・遺言などの総合的な相続設計
「いま具体的な相続が起きていない段階」でも相談は可能です。
むしろ、早い段階から準備を始めることで、節税効果と安心の両立ができます。
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■ まとめ
相続は一度きりの出来事ではなく、**「連続する二回の相続」**として考えることが大切です。
一次相続の時点で上手に分割や節税を行えば、二次相続での負担を大きく減らすことができます。
「まだ元気だから」「先のことだから」と後回しにせず、
今のうちに家族で話し合い、専門家と一緒に将来の設計をしておくことが、何よりの“備え”になります。
たくえす税理士法人では
一次・二次相続を見据えたトータルサポートを行っております。
ご家族の状況や想いに寄り添いながら、最適な相続対策をご提案いたします。
二次相続のシミュレーションや、配偶者控除を踏まえた分割相談など、ぜひお気軽にご相談ください。
たくえす税理士法人



