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相続の豆知識・14 相続税が払えない・・・そんな時どうする?

鈴木じつ子

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テーマ:相続について

相続税が払えない…そんなときどうする?
~延納・物納という選択肢~

「親が亡くなったあと、家や土地を相続したけれど、相続税を払うお金がない…」
そんなお悩み、実は少なくありません。
相続で受け継いだ財産のほとんどが「家」や「土地」などの不動産だと、現金が手元にないため、相続税の支払いに困ることがあります。
でもご安心ください。
そんなときに使える「延納(えんのう)」や「物納(ぶつのう)」という制度があるのをご存じですか?
今回は、この2つの制度について、できるだけわかりやすくご紹介します。

詳しくは、たくえす税理士法人まで!
https://suzukisouzoku.com/
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■ まず知っておきたい!相続税の支払いルール
相続税は、「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告して、原則は現金で一括払いしなければなりません。
ですが、すぐに現金を用意できないケースも多いですよね。
そんなときに検討できるのが、次の2つの方法です。
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■ 分割払いができる「延納(えんのう)」
延納とは、相続税を何回かに分けて、ゆっくり払っていく方法です。
例えば、1,000万円の相続税を10年間かけて少しずつ払う、といったイメージです。

▼延納が使えるのはこんなとき:
 • 一括で払える現金がない
 • 家や土地など、売りにくい財産ばかりを相続した
 • 必要な手続きを期限内にきちんと行った

ただし、分割で払う分には「利子(りし)」がかかることもあります。
ローンの利息のようなものです。
また、延納を使うには税務署の許可が必要です。
申請にはとても手間がかかるため、早めの準備が大切です。
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■ 現金がないときは「物納(ぶつのう)」という方法も
延納でも支払いが難しいときには、「物納」という制度もあります。
これは、お金ではなく“物”で税金を払う方法です。
たとえば、相続した不動産(家や土地)や株などを税金の代わりに国に引き渡す形です。

▼物納が使えるのはこんなとき:
 • 相続税を一括でも分割でも払えない
 • 不動産や株など、国に受け取ってもらえる資産を持っている
 • きちんと期限内に申請している

ただし、どんな不動産でもOKというわけではありません。
「売るのが難しい土地」「借地権のある土地」などは、受け取ってもらえない場合もあるので注意が必要です。
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■ 大切なのは「早めの相談」
延納や物納の制度は、期限内に正しく申請することがとても重要です。
「まだ相続税の金額が決まっていないから」といって何もしないと、後から間に合わなくなってしまうことも…。
私たち税理士は、あなたの相続の状況をしっかり確認したうえで、延納や物納の制度を使えるかどうかを判断し、必要な書類の作成や税務署とのやりとりもサポートいたします。

詳しくはぜひ、たくえす税理士法人 までお問合せください!
https://suzukisouzoku.com/

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専門家

鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

法人・個人の事業会計のみからのアプローチだけでなく、個人の資産状況等まで、オーナー様をトータルにサポート致します。提携士業・コンサルタントと連携を取り、オーナー様にとって最善のパートナーとなります。

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