変動費と固定費の分け方
1.インボイス制度とは?
現行の8%と10%の消費税制度のわかりにくさを解消するために、売手が買手に対し、適格請求書(インボイス)に消費税額を明記する制度です。
2021年10月より登録申請がスタートしていて、2023年の10月より施行されます。
ご自身の事業の実態に合わせて登録を受けるかどうか、ご検討いただくことをおすすめしています。
2.インボイス制度が始まるとどうなる?
<インボイス制度の申請をする>
①現在の取引先との関係は継続できる可能性
②消費税の納税義務が発生するので、売り上げが現状のままだと利益が減少してしまう
<免税事業者のまま申請しない>
①現在の取引先との関係に影響が生じる可能性がでる
②インボイスを発行できないため、消費税を含まない価格に変更する場合、現状より売上・利益が減少する可能性がある
これまでは、売り手の免税事業者が買い手から消費税を得ているにもかかわらず、
売上1,000万円以下の個人事業主や法人は納税を免除されているため、消費税を売り上げの一部にすることが可能でした。
しかし、インボイス制度開始後は売り手が免税事業者だった場合、買手は仕入れ税額控除ができず代わりに納税をする形になります。
消費税は売上分の消費税から、仕入れ・経費分の消費税を差し引いて納税額を計算しているため、
仕入れ・経費の消費税が引けなければ消費税の納税額は膨らんでしまうことに。。。
こんなこともあり得るかも・・・
インボイス申請をしていなかったAさん
→適格請求書の領収書がないとAさんのとこで仕入れるのは厳しいよ><
→いつもひいきにしていた取引先で適格請求書発行をしてもらえない・・・消費税を負担するのは厳しいから、取引先を変えるしか、、、、
インボイス発行事業者となるためには、原則2023年(令和5年)3月31日までに登録申請が必要です!
登録を受けるかどうかは事業者の方の任意ですが、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるためお早目の準備をおすすめしています。
インボイス制度の内容をさらに詳しくお聞きになりたい方、登録をするかどうか迷われている方は、ぜひ村松&鈴木パートナーズ税理士法人にご相談ください。
https://suzukitabata.com/