Mybestpro Members

鈴木じつ子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

非常勤消防団が手当てを受けた場合の税金

鈴木じつ子

鈴木じつ子

テーマ:個人所得について

非常勤消防団員が市町村から支給を受ける手当ては、
費用の弁償としての性格が強いため、以下の場合には、所得税の納付はありません。
1 出動手当等
2 年額、月額等の定額で支給される報酬のうち、年中の支給額が5万円以下であるもの

消防組織法第18条《消防団》の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が市町村から支給を受ける手当てについて、通達で決められています。

所得税基本通達28-9

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木じつ子
専門家

鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

法人・個人の事業会計のみからのアプローチだけでなく、個人の資産状況等まで、オーナー様をトータルにサポート致します。提携士業・コンサルタントと連携を取り、オーナー様にとって最善のパートナーとなります。

鈴木じつ子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

円満相続をサポートするプロ(税理士)

鈴木じつ子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼