会計区分
(´∀`)
介護事業の場合、会計の区分を事業ごとにわけなければいけないんですか?
(*^^*)
はい、事業所ごと、事業ごとに区分して経理をしないといけません。
(´∀`)
でも、法人税申告書を提出するだけだったら、区分しなくてもいいんじゃないんですか?
(*^^*)
確かに、法人税申告書を作成するためだけでしたら、区分する必要はありません。
しかし、税金の計算から区分の要請があるのではなく、介護保険法からの要請なのです。
(´∀`)
?!介護保険法ですか??
見たことありません。。。
(*^^*)
例えば、訪問介護の場合、運営に関する基準の第38条に会計の区分として、記載があります。
たった3行なので、見逃してしまうかもしれませんね。
(´∀`)
見逃していました。
会計を区分していないと不都合ありますか?
(*^^*)
運営に関する基準に記載がありますので、会計を区分していないと、運営基準違反となります。
静岡県と浜松市は区分していなくても今のところ厳しくは指導されていませんが、
監査となってもおかしくはありません。
(´∀`)
そうなんですね。
会計を区分しないといけないとなると、大変ですから、新たに経理の人を雇わないといけないですね。。
(*^^*)
そうですね。
売上だけじゃなくて、経費も合理的に按分しないといけませんから、大変かと思います。
でも、今は、ソフトが充実していますから、思っている程ではないかもしれません。
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