事業性評価を受けるための第一歩
久しぶりにコラムの更新です!
事業再生の進め方についてよくお問い合わせをいただきますが、本当に10社あれば10通りという感じで、それぞれの会社さんによって進め方が変わってきます。
ではありますが、その中で、基本中の基本として大きく2つに分かれます。
それは私的再生と法的再生。
どう違うのかというと、法律を使っていくかどうかということ。
私的再生とは法律を使わずに債権者の協力のもと、例えば借入金の返済を猶予してもらったり、会社の事業を一部、売却したりと様々な進め方がありますが、あくまでも裁判所を通したりすることなく、当事者間で話を進め会社の再建を行っていくことです。
そしてもう一つの法的再生です。
事業再生に関する法律として最もよく耳にするのが民事再生法ではないでしょうか。
この民事再生法や会社更生法(これは大企業のみに適用されますから中小企業にとっては縁のない法律です)、そして特別清算など裁判所を通して法律を使い再建を目指す手法が法的再生と呼ばれる進め方です。
まぁ、特別清算になると、『清算』ですから「法的再生」ではなく「法的整理」と呼んだほうがいいのかもしれないけど・・・。
それでは、実際の現場ではどちらの進め方が一般的かというと圧倒的に私的再生となります。
民事再生法も中小企業の再生においては使われることが多くありますが、その手法を使って企業の再建を目指すには越えなければならないハードルが結構、高いんだよね。
やはり、債権者と交渉を重ね、理解と協力を仰ぎ再建を目指すのがほとんどです。
ですので、あまり会社の状況が悪くならないうちに早めに手を打つのがベストです。
悪くなればそれだけ債権者の理解と協力も難しくなるからね。
「今、何とかすれば・・・」
と考えてその場を乗り切ることだけにしか考えが及ばなくなってしまうと後々、さらに悩むことになります。
その場凌ぎってことは将来のために手を打ってないってことですから。
「まだ何とかなるかも・・・」
と感じてるうちに相談することをお勧めします。
時間と余裕が多少でもあれば、選択肢が広がりますよ!