事業性評価を受けるための第一歩
つい先日のコラムで金融円滑化法が来年の3月で終了するとのことを書き込みましたが、再延長となるようです。
期間1年間ですが、もうこれ以上の延長はなさそうですね。
さて、法律では再延長となりましたが、実務面ではどうなるのでしょうか・・・。
今までのように返済猶予をすんなり受け入れてくれるかどうかとなると微妙だと思います。
当然、今の経済状況では法律が切れたからといって返済を求めても無理なことは金融機関サイドもわかっています。
ただ、向こうも商売、都合があるだろうしね・・・。
返済猶予は認めてくれても、「そのあとのことは知りません!」といった感じになってしまう会社も出てくるでしょう。
とくに一度依頼をかけ認めてもらった会社が、まだ資金繰りが改善しないからと何度も依頼をかけることになっているというケースが多いようです。
この猶予期間に何とかしないと、猶予期間が終了し返済が始まった時には『THE END』となることだってあります。
やはり自社の努力で何とかするんだという覚悟というか姿勢は見せていかないとだね。
私の経験上でも、返済を止めることができた後、
「やれやれ、これでしばらくはカネの心配はないね」
という気持ちでそこから何も変わらなくなってしまっている経営者さんが多くいます。
本来は、そこからが勝負なんだよね。この返済を止めている期間に今までのツケを元に戻すだけじゃなく、それ以上のことをしないと、また資金繰りで悩むことになります。
そうならないためにもしっかりとした計画を立て、それを実行していくある種の気合が必要です。