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辻村登志子

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

【IT企業】自社利用のソフトウェアの会計と税務処理

2016年12月12日

コラムカテゴリ:ビジネス

ソフトウェア制作費は、研究開発の目的以外で計上する方法として、顧客に提供するソフトウェアと、自社利用のソフトウェアに大きく分けられます。

その際、資産で計上するか、あるいは費用として計上するかについては明確な基準がある為、IT企業などの会計担当者に選択の余地はありません。

今回は、その中の自社利用のソフトウェア処理を、会計上の処理と法人税法上の取り扱いの違いも含めてご説明したいと思います。

自社利用のソフトウェアの会計処理について

自社利用のソフトウェアは、将来の収益獲得または将来の費用削減が確実である場合には、無形固定資産として資産計上します。

また、将来の収益獲得または将来の費用削減が確実ではない場合、あるいは不明な場合には費用として計上します。

将来の収益獲得や将来の費用削減が確実であると認められるケース

将来の収益獲得または、将来の費用削減が確実であると認められるケースを確認してみましょう。

◆通信ソフトウェアまたは第三者への業務処理サービスの提供に用いるソフトウェアなどを利用することによって、会社(ソフトウェアを利用した情報処理サービスの提供者)が、契約に基づいて情報などの提供を行い、提供を受けた受益者からその料金を会社に支払ってもらうこととなる場合。

◆自社で利用する為にソフトウェアを制作し、当初考えられていた使途で継続して利用することにより、制作するソフトウェアを利用する前と比較して、会社(ソフトウェアの利用者)の業務を効率的または効果的に遂行することが出来ると明確に認められる場合。

例えば、そのソフトウェアを利用することによって、利用する前と比較して間接人員の削減となり、人件費を減らす効果を確実に見込める場合など。

・市場で販売しているソフトウェアを購入して、予定した使途に継続して利用することで、会社(ソフトウェアの利用者)の業務を効率的、または効果的に遂行することが出来ると認められる場合。

会計上と税務上の処理の違い

会計上の処理では、収益獲得または費用削減の効果が確実な場合には資産計上し、それ以外は費用計上します。

また税務上は、収益獲得または費用削減にならないことがはっきりしている場合だけ費用計上、それ以外は資産計上をします。

つまり、会計上はなるべく資産計上をしないように、税務上はなるべく費用計上しないようにする取扱いとなっているようです。

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