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辻村登志子

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

金券ショップと消費税 - 1/4

2010年1月28日 公開 / 2014年5月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス


今回は金券ショップと消費税の関係についてを 4回に分けてお届けします。

このご時世、「経費削減、削減」といろんな経費を見直し、

実行されている会社は多いと思います。

ここで社内の買物先の一つとしてとして

金券ショップを利用されている会社も多いのではないでしょうか。

出張等の外出交通費はもちろん、

印紙、切手等郵便商品、商品券でも定価の95%~で購入できますものね。


そこで注意しなければならないのが消費税の処理です。

消費税が非課税取引となる「印紙」や「郵便切手」とは、

「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」から

購入されたものに限られることになっています。

(消費税法基本通達6-4-1)。


コンビニの大半は郵便切手類販売所となっていますが、

金券ショップは該当しません。



---- 次は切手の扱いを ------


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