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金券ショップと消費税 - 2/4

辻村登志子

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★切手について

消費税法では 購入時は非課税取引、使用した時は課税取引となります。


複雑な処理になりますよね。

そこで、消費税法では

事業者が継続して自己使用の切手を購入時に

課税取引として処理することを認めているのです。

(後で課税取引となるなら、最初から課税取引にしてしまいましょうという簡略化の考えです。

法人税法では認められていません)


ですので、消費税の計算時には

切手は何処で購入しても課税仕入として問題はありません。


---- 次は収入印紙について ----




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辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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