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★切手について
消費税法では 購入時は非課税取引、使用した時は課税取引となります。
複雑な処理になりますよね。
そこで、消費税法では
事業者が継続して自己使用の切手を購入時に
課税取引として処理することを認めているのです。
(後で課税取引となるなら、最初から課税取引にしてしまいましょうという簡略化の考えです。
法人税法では認められていません)
ですので、消費税の計算時には
切手は何処で購入しても課税仕入として問題はありません。
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