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今回は金券ショップと消費税の関係についてを 4回に分けてお届けします。
このご時世、「経費削減、削減」といろんな経費を見直し、
実行されている会社は多いと思います。
ここで社内の買物先の一つとしてとして
金券ショップを利用されている会社も多いのではないでしょうか。
出張等の外出交通費はもちろん、
印紙、切手等郵便商品、商品券でも定価の95%~で購入できますものね。
そこで注意しなければならないのが消費税の処理です。
消費税が非課税取引となる「印紙」や「郵便切手」とは、
「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」から
購入されたものに限られることになっています。
(消費税法基本通達6-4-1)。
コンビニの大半は郵便切手類販売所となっていますが、
金券ショップは該当しません。
---- 次は切手の扱いを ------
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