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辻村登志子

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

サラリーマンの副収入に対する課税 - ②

2010年1月8日 公開 / 2014年5月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス


年を渡ってしまいましたが、

昨年の続きの「サラリーマンの副収入に対する課税」です。


【副収入と確定申告の要否】をまとめて表にしますと、

右の画像のようになります。


また副収入(不動産所得や事業所得の場合)による所得が 赤字の場合は、

その赤字の所得を給与所得から差し引くことができますので、

年末調整でいったん精算した給与所得にかかる所得税が還付されるケースもありますよ。


サイドビジネスをしている方、これから始めようと興味を持っている方も

是非参考にして下さいね。


※ 確定申告が不要とされている副収入があった場合でも

すすんで確定申告をすることはできます。

特に副収入から所得税が源泉徴収されているような場合は

確定申告をする方が有利なケースもありますので、

確定申告の際は、どちらがお得かをご検討くださいね。



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