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サラリーマンの副収入に対する課税 - ②

辻村登志子

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年を渡ってしまいましたが、

昨年の続きの「サラリーマンの副収入に対する課税」です。


【副収入と確定申告の要否】をまとめて表にしますと、

右の画像のようになります。


また副収入(不動産所得や事業所得の場合)による所得が 赤字の場合は、

その赤字の所得を給与所得から差し引くことができますので、

年末調整でいったん精算した給与所得にかかる所得税が還付されるケースもありますよ。


サイドビジネスをしている方、これから始めようと興味を持っている方も

是非参考にして下さいね。


※ 確定申告が不要とされている副収入があった場合でも

すすんで確定申告をすることはできます。

特に副収入から所得税が源泉徴収されているような場合は

確定申告をする方が有利なケースもありますので、

確定申告の際は、どちらがお得かをご検討くださいね。



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辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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