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辻村登志子

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

サラリーマンの副収入に対する課税 - ①

2009年12月23日 公開 / 2014年5月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き


サラリーマンの人は給与所得者といって、会社から決まった給料を貰っている人です。

給与所得者は、勤めている会社が会社員各自の税務申告を、

年末調整というかたちで本人に代わって行ってくれています。

そのため、多くのサラリーマンの人が自分では確定申告をしていません。


しかし給与収入が2,000 万円を超える人は、確定申告をする必要があります。

また、一般のサラリーマンでも特定の条件が付くと確定申告の義務が生じます。

大雑把に言うと、複数の収入があると確定申告の必要性が生じます。


各会社は自社での給与しか把握していないために、

副収入を含む所得の精算を各自で申告しなければならないということです。

複数の収入と言うと、例えば


『給与』+『株式の配当収入』

『給与』+『貸家や賃貸住宅経営の家賃収入』、

『給与』+『事業による収入』、

『給与』+『アルバイト給与』 などがあります。


ただ、給与所得と退職所得以外の所得金額が年間20万円を超えない場合は、

複数の収入があっても申告をする必要がありません。


また、副収入にあたるもののうち、必要経費が認められる場合もあります。

たとえば、原稿料の副収入等は

年間25万円の収入に、その原稿執筆の為に6万円の経費がかかったとすれば、

所得は19万円となるわけです。


このように、副収入にもいろいろなケースがあります。



--------- つづく -----------


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