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辻村登志子

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

医療費控除できる?

2009年12月18日 公開 / 2014年5月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス


そろそろ確定申告の時期も近づいてきました。


最近、あちこちで「マッサージ」という看板を目にしますが、

これにかかった費用は医療費控除できるのでしょうか?

肩こりでマッサージ屋さんに行った場合、一見治療のように思いますが、

これは治療のためではなくリラグゼーションで行っているので

医療費控除の対象にはなりません。

このあたりの判断は、難しいのですが、

健康維持のためのものは、医療費控除の対象にはならないけれど、

健康を損ない、その治療なら医療費控除の対象になる、

というのが、基本的な考え方です。


健康診断もそうです。 

通常定期的に受けている健康診断は医療費控除にはなりませんが、

健康診断で病気が見つかり、治療が必要となった場合は控除の対象になります。

医師等の専門家による治療に必要なものなら医療費控除できるものが多いです。


特に介護に関するもの等は、医療費控除に関する判断はより細くなっています。



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