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辻村登志子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

ふるさと納税 - ②

辻村登志子

辻村登志子


詳しく説明いたしますと、

例えば
<年収700万円 夫婦子2人 所得税率10% 住民税率10% 4万円の寄附>

の場合の寄附金控除額を計算してみます。

[住民税控除]
① 基本控除額:(40,000円-5,000円)×10%(住民税率)=3,500円

② 特別控除額:(40,000円-5,000円)×(90%-10%(所得税率))=28,000円

[所得税控除]
③(40,000円-5,000円)×10%(所得税率)=3,500円
※所得税率は所得金額に応じて0~40%            

【寄付控除対象額】
①+②+③=35,000円

以上のような計算方法で控除額が算出され、

今回の場合は4万円寄附したところ、

35,000円の減税となり5,000円の自己負担となります。

ふるさとに貢献し、応援しながら税額控除が受けられる、

これこそ「一石二鳥」の制度ですね。


ぜひご参考にしてみてはいかがですか?


※ 所得税は寄附を行った現年分の所得税から控除され、

住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

なお、寄附金の受け入れや具体的な手順については、

各地方自治体が条例で指定しています。



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辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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