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田阪裕章

「遺産の使い込み」「遺言無効」に特化した弁護士

田阪裕章(たさかひろあき) / 弁護士

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田阪裕章プロのご紹介

「財産が消えた」「遺言書の内容に疑問」。そんな時は弁護士へ(1/3)

田阪裕章 たさかひろあき

被相続人の判断能力や財産の流出、それらの調査に強い

 相続案件の中でも「遺産の使い込み」や「遺言無効・遺言トラブル」の解決を得意とする「田阪法律事務所」の代表、田阪裕章さん。弁護士歴は15年を超え、問題を提起する側・される側を数多く担当。困った時にはいつでも相談できるよう「初回30分無料」「土日祝、夜間も電話受付」「オンライン対応も可」としています。

 「高齢化が進む中、財産を残す被相続人の判断能力が問われることが多くなりました。一生をかけて築き上げた財産がきちんと管理されていたのかを確かめるのが私の役目です」と田阪さん。

 「遺産の使い込み」では、被相続人の口座において使途の不明な出金が見つかった際に「誰が何のために引き出したのか」「誰が口座を管理していたのか」などをチェック。本人の判断能力に疑問があった場合は、介護保険の主治医意見書や認定調査票、カルテや介護記録などを取り寄せて、専門の医師の意見も聞きながら、判断能力を検討します。

 「遺言無効」では、遺言書で財産の受取人が決まっていても、本人の判断能力に疑問があった場合は、判断能力を検討します。このほか、遺言書の筆跡や形式面での不備の有無などもチェックして、遺言書の有効性を検討していきます。

 「親と同居し、銀行口座を管理するAさんと、きょうだいで別の家に住むBさんがいるとします。口座から突然1000万円が減っていたらBさんは理由を知りたいですよね。これが『遺産の使い込み』でよくある依頼のケースです」

 一方、遺言書に「全財産はAに譲る」と書かれていても、Bさんは素直に受け入れられません。まさに「遺言無効」の代表例であり、田阪さんは「いずれも思い当たる場合は泣き寝入りせず連絡してほしい」と言います。

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