セミナー・イベント情報
【働き方改革法対策セミナー】 会社と従業者の間のルール『労働契約』の基本/大阪開催
終了しました 2018-11-17~2019-01-22
開催日時:2019年1月23日(水) 14:00-16:00
開催場所:大阪産業創造館6F 会議室
講 師:福西 綾美
問合せ先:大阪産業創造館イベント・セミナー事務局
大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館
※定員(80名)に達した時点で募集は締め切りとなります。
ご了承ください。
申込み:大阪産業創造館(HP)
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=26645
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【概 要】
働き方改革対策のその前に!御社の雇用のルールは労働法を守れていますか?
働き方改革関連法が2019年4月から施行されることが決まり、中小企業においても対応が求められています。
一方で中小、特に小規模企業においては、「就業規則の設置義務がなく、ルールが明文化されていない」「長い間、労働契約・労働条件の見直しをしていない」という企業が多いのも現実です。
“有給休暇の5日間取得が義務化される” “残業時間の上限が規制される” などが求められていますが、「現行のルールがあやふやで何からどう手をつければいいのか・・・」という方も、まだまだ多いのではないでしょうか?
本セミナーでは、まずは、企業と従業者の間の約束事として守らなければならない『労働契約』の基本の内容をお伝えします。その上で、中小企業と特に関連が深い改正内容をご紹介し、その対策のポイントをお伝えしていきます。
まずは、最低限、そして早急に対応が必要な内容をしっかり把握しましょう!
【内 容】
◆労働契約とは?
◆労働条件で明示すべき事項
・必ず明示しなくてはならない事項
・制度がある場合に明示する事項
◆特に定めておきたい3つのきまりごと
・「労働時間」と「休暇」に関するきまり
・「賃金」に関するきまり
・労働契約の終了(「退職」「解雇」)のきまり
◆働き方改革による主な改正内容と対策のポイント
・年5日間の年次有給休暇取得の義務づけ
・残業時間の上限規制
・雇用形態による待遇差をなくすための規定の整備 など
◆労働条件を変更する際に必要なこと
・会社と従業者の合意
・就業規則がある場合の注意ポイント
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