事業承継セミナーのお知らせ
先日,中塚金融担当大臣から,来年3月末に期限切れを迎える中小企業金融円滑化法について,再延長しないとの発言がありました。
これを受けて,来年4月以降は,リスケジュールを受けて利払いのみとなっていた借入金について元金の返済をも求められることが考えられます。
そこで,リスケジュールを受けて利払いのみになっている事業主様が,来年4月以降に元金の返済をしていくことが困難である場合,中小企業再生支援協議会の利用など事業再生を図ることも可能です。
西村隆志法律事務所では,弁護士2人体制による「ワンストップサービス」を実施しており,中小企業再生支援協議会の利用や民事再生,任意整理の可能性を探るため,事業再生に強い公認会計士,税理士のご協力を受けながら,事業再生を進めて参ります。
また,残念ながら,利息に加えて元金の支払余力がない,または利息の支払自体苦しいといった事業者様につきましても,破産等による事業の清算に協力させて頂きます。
また,不動産住宅ローンにてお悩みの方につきましては,任意整理での住宅ローンの条件変更,個人再生手続を利用して自宅を残してその他の債務を圧縮する方法を初め,任意売却の実績ある不動産業者と協力しながら,不動産を処理し,清算・再生を図ることが可能です。
西村隆志法律事務所では,初回法律相談1時間無料で承っておりますので,事業再生,企業倒産・破産に関するご相談がございましたら,お気楽にご連絡頂けましたら幸いです。