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西村隆志

中小企業の立場にたった債権回収の専門家

西村隆志(にしむらたかし) / 弁護士

西村隆志法律事務所

コラム

不動産の任意売却と破産手続―住宅ローンの返済でお困りの方へ

2012年5月4日 公開 / 2020年1月21日更新

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 住宅ローン 借り換え住宅ローン 審査任意売却

ここ数年、住宅の任意売却に関するご相談が多くなってきました。
何らかの事情で住宅ローンの支払いが困難になった場合、住宅の任意売却を考えられることがあるかと思います。
この任意売却によって、住宅ローンが完済できる場合もありますが、そうではなく、売却しても住宅ローンが残ってしまう場合もあるかと思われます。
このような場合、住宅ローンの残金について、債務整理や破産を行う必要が出てくるケースもあります。

このようなケースでも、破産申立てを行う前に不動産の任意売却を行うメリットがある場合があります。
そのメリットの中の1つは、破産管財費用がかからない可能性があるという点です(その他のメリットとして、売却代金から固定資産税滞納分や滞納マンション管理費の支払いに充てられたり、引越費用が出る可能性もあることが挙げられます。)。

不動産を処分する前に破産申立てをすると、原則として管財手続となり、破産管財費用(大阪地方裁判所ですと、最低20万5000円)を予納する必要があります。
また、管財手続となりますので、後述する同時廃止手続と比べて全て終結するまで時間がかかる可能性もあります。

これに対し、破産申立て前に不動産を任意売却し、特に他に財産がないような場合には、管財手続ではなく、同時廃止手続という非常に簡易な方法により破産手続が終了し、しかも、破産管財費用(大阪地方裁判所ですと、最低20万5000円)を予納する必要がなくなる可能性があります。

このようなメリットがあるため、私は、不動産をお持ちのお客様が破産をお考えの場合、まず、任意売却が可能であるかを検討して、任意売却によるメリットが大きいと考える場合、任意売却を進めることをアドバイスさせて頂いております。

昇陽法律事務所では、「ワン・ストップ・サービス」を展開しており、不動産をお持ちのお客様が破産をお考えである場合、不動産の任意売却も含めたトータルサポートをさせて頂いております。
もっとも、私自身が宅建資格を有しているわけではなく、不動産業を営んでいるわけではありませんので、任意売却に強い不動産業者をご紹介させて頂くことになります。
もちろん、不動産業者をご紹介させて頂くに際し、紹介料その他の金員は一切頂いておりません。

昇陽法律事務所では、不動産をお持ちのお客様の破産手続を数多く行っておりますので、不動産をお持ちで破産手続をお考えの方には、昇陽法律事務所へ一度ご相談頂けましたら幸いです。

また、住宅ローンを支払いながらも、債務の整理を行いたいとのご要望についても、住宅ローン特別条項付の個人再生手続をとることで、可能となるケースもございます。
昇陽法律事務所では、このような住宅ローン特別条項付の個人再生手続も数多く行っております。

昇陽法律事務所では、ご来所頂いた場合、初回法律相談1時間無料で承っておりますので、住宅ローンについてお悩みのお客様は、お気楽にお問い合わせ頂けましたら幸いです。

この記事を書いたプロ

西村隆志

中小企業の立場にたった債権回収の専門家

西村隆志(西村隆志法律事務所)

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