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そもそも「債権」という権利には、(1)第三者からは目に見えないものであること、(2)相手(債務者)に弁済(給付)という行為を要求する権利であること、という特徴があります。
(1)第三者からは目に見えないものであること
契約など債権の成立は、原則として、債権者・債務者双方の意思の合致により成立するとされており、契約書を要求していません。現実に、慣習を下に、契約書のない取引も多いことでしょう。
例えば、土地の売買であれば、ある土地が存在することは目で確かめれば客観的に明らかです。しかし、売買代金を請求する権利があるのかどうか目で確認することはできないのです。
しかし、一度紛争が生じたときに、契約書などの証拠がなければ、第三者(裁判官や弁護士)にとって本当にその権利があるのかどうか疑念が生じることになりかねないのです。
このように、債権が第三者からは目に見えないものであることという特徴から債権の管理・回収にあたっては、当事者間で契約書、確認書を作成したり、究極的には裁判所に判決という形で権利を目で見えるようにしなければならないのです。
(2)相手(債務者)に弁済(給付)という行為を要求する権利であること
例えば、土地の売買で、買主が代金を支払ってくれないが、自宅の金庫や財布には現金があるという場合でも、債権者が勝手に金庫や財布を奪い現金を獲得することは認められていません。
買主に代金を支払ってもらおうとすれば、買主に現金を確保してもらい、それを代金の弁済・履行に充ててもらうという相手(債務者)の行為が必要なのです。
このように、相手(債務者)に弁済(給付)という行為が必要であり、それには、債務者が弁済しようという意思と弁済する能力(資力)をもつことが必要なのです。
そのためには、債務者の資力を探索するともに、交渉や、訴訟などの法的手段を利用して、債務者に弁済する意思を生じさせ、あるいは、法的手段により強制的に執行する必要があるのです。
以上のように、債権の特徴から債権の管理・回収の心構えをまとめると、
1. 債権(契約)の内容を第三者にも理解できるよう契約書・確認書等を整えなければならない。
2. 相手の資力状況に常に注意しなければならない。
3. 交渉や、法的手段を利用して、債務者に支払意思を生じさせなければならない。
ということになります。
昇陽法律事務所は、債権者の皆さんのこのようなあらゆる場面での適切・適法な債権の管理・回収にご協力させて頂きたいと思っています。