資産管理会社の相続対策は“両刃の剣”。税務署に否認されないための鉄則

皆様、こんにちは。株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族を見送られた後しばらくして、「故人に借金があったらしい」「保証人になっていたようだ」と分かり、青ざめるご遺族は少なくありません。そんなときに知っておきたいのが「相続放棄(そうぞくほうき)」です。これは、亡くなった方の財産も借金も一切引き継がない、と家庭裁判所に申し立てる手続きを指します。
ただ、相続放棄には「3か月」という短い期限があります。しかも、よかれと思って故人の財産に手をつけた結果、放棄できなくなってしまうこともあります。今回は、どんなときに検討すべきで、いつまでに、何をすればよいのかを、現場で多くのご遺族に寄り添ってきた立場から、順を追って整理します。
- 相続放棄を検討すべき人と、そのタイミング
- 期限は「相続の開始を知った時から3か月以内」
- 手続きの流れと、そろえておく書類
- 放棄できなくなる「やってはいけないこと」
結論:相続放棄は「3か月以内」が原則。財産に手をつける前に判断する
相続放棄とは、プラスの財産(預貯金や不動産など)も、マイナスの財産(借金や保証債務など)も、すべて引き継がないと決める手続きです。手続きが受理されると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。
申し立ての期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条)。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを考えるための期間です。提出先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
注意したいのは、相続放棄が「借金だけを切り離す」手続きではないことです。預貯金や自宅などのプラスの財産も同時に手放すことになります。借金の有無や金額を早めに確認し、財産全体を見たうえで判断することが大切です。
相続放棄を検討すべきケース
まず、ご自身が相続放棄を考えるべき状況かどうかを見極めます。代表的なのは、引き継ぐ負担のほうが大きいと見込まれる場合です。
- 故人に、預貯金などより明らかに多い借金がある
- 連帯保証人になっていて、債務を負う可能性がある
- 財産の内容が不明で、後から借金が出てくる不安がある
- 事業や不動産の負債を引き継ぎたくない
- ほかの相続人に財産を集約し、自分は関わらないでおきたい
プラスとマイナスのどちらが多いか分からないうちは、安易に財産を使ったり処分したりしないことが重要です。判断材料がそろわないまま3か月が近づいた場合は、期間を延ばす申し立て(熟慮期間の伸長)も家庭裁判所に求められます。
手続きの流れと、そろえる書類
相続放棄は、自分で家庭裁判所に申し立てることができます。基本的な流れは次のとおりです。
- 借金や財産の状況を確認する
- 管轄の家庭裁判所を調べる
- 相続放棄申述書と必要書類をそろえる
- 家庭裁判所へ提出する
- 裁判所からの照会書に回答する
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
提出時にそろえる主な書類は、以下のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
- 申し立てる人の戸籍謄本
- 収入印紙(申述人1人につき800円)と連絡用の郵便切手
申し立てが受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。債権者から請求を受けた際に放棄を証明できるよう、必要に応じて「受理証明書」も取得しておくと安心です。
放棄できなくなる「やってはいけないこと」
相続放棄で最も注意したいのが、知らないうちに「単純承認」とみなされてしまうことです。一定の行為をすると、相続を受け入れたと判断され、放棄ができなくなる場合があります。
- 故人の預貯金を引き出して使う
- 不動産や車などの財産を売却・名義変更する
- 借金の一部を相続財産から返済する
- 財産を隠したり、自分のものにしたりする
放棄を考えているうちは、故人の財産に手をつけず、現状のまま保つことが大切です。一方で、お葬式の費用を故人の預貯金から支払うことについては、社会通念上相当な範囲なら問題にならないと考えられる場合もありますが、判断が分かれる場面もあります。迷うときは、使う前に専門家へ確認しておくと安心です。
また、相続放棄は一度受理されると、原則として撤回できません。後から多額の財産が見つかっても取り消せないため、財産と借金の全体像をできるだけ把握したうえで決めることが望ましいです。
なお、ある人が相続を放棄すると、その相続権は次の順位の人へ移ります。たとえば子が全員放棄すれば、相続権は親や兄弟姉妹へと移ります。自分だけ放棄して安心していたら、知らない親族が借金を背負うことになりかねません。放棄するときは、次に相続人になる方へ一声かけておく配慮も大切です。
相続放棄・限定承認・単純承認の違い
相続の受け方には、大きく分けて三つの方法があります。違いを知っておくと、自分に合った選択がしやすくなります。
- 単純承認:プラスもマイナスも、すべて引き継ぐ
- 相続放棄:プラスもマイナスも、一切引き継がない
- 限定承認:引き継ぐ財産の範囲内で、借金などを清算する
このうち限定承認は、「財産が多いか借金が多いか分からない」というときに、引き継ぐプラスの財産を上限として負債を返す方法です。手元の財産を超えて返済する必要がない点で安心ですが、相続人全員が共同で申し立てる必要があり、手続きも複雑になります。
特別な手続きをしないまま3か月が過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、借金も含めてすべてを引き継ぐことになります。だからこそ、「何もしない」という判断にも期限があることを忘れないでください。借金の可能性が少しでもあるなら、早めに専門家へ相談し、放棄・限定承認・単純承認のどれが適切かを見極めることが大切です。
まとめ
相続放棄は、ご遺族を思わぬ負担から守る大切な手続きですが、期限が短く、一度決めると後戻りできません。最後に要点を整理します。
- 期限は相続の開始を知った時から3か月以内
- 借金が多い、保証人になっていたなどの場合に検討する
- 家庭裁判所へ申述書と戸籍などを提出して手続きする
- 放棄を考えるうちは故人の財産に手をつけない
- 放棄すると相続権は次の順位の親族へ移る
ご家族を亡くされた直後に、借金や手続きの話まで考えるのは、心身ともに大きな負担です。それでも、3か月という期限は静かに過ぎていきます。私たちは、葬儀そのものだけでなく、その後に続く手続きで戸惑われるご家族の姿を数多く見てきました。
わからないことは、一つひとつ専門家に確認しながらで構いません。大切なのは、後悔のない形で区切りをつけていくことです。お困りの際は、どうぞ気兼ねなくご相談ください。ご家族が安心して前へ進めるよう、心を込めてお手伝いします。
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