障がいを持つ子の相続対策!親なき後の生活を守る福祉型信託の仕組み

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「もし私たち夫婦に何かあったら、この子はどうやって生きていけばいいのだろうか。」

障がいを持つお子様がいらっしゃる親御様にとって、この「親なき後」の問題は、ご自身の死以上に重く切実な不安として伺うことがございます。

十分な財産を遺してあげたいと願うのは親心ですが、実務の現場では「お金があること」だけでは解決できない課題が多く存在しているのです。

お金を遺すだけでは、その資産を適切に管理し、詐欺や悪質な搾取から守り抜くことは難しいと言わざるを得ません。

かといって、他の兄弟姉妹に全てを託すことは、そのお子様に過大な負担を強いることになり、結果として家族の絆を損なう原因にもなりかねないのでしょうか。

今回は、非常に重要となる「障がいを持つ子への相続」をテーマに、具体的な解決策を詳しく解説してまいります。

  • なぜただ財産を遺すだけでは子供を守れないのか 公的な成年後見制度の可能性とその具体的な限界 親の想いを未来へ繋ぐことができる福祉型信託の仕組み
  • 他の兄弟姉妹との間で公平なバランスを取るための工夫 専門家と連携して家族に最適な設計を構築する手順


【結論】親なき後の安心は福祉型信託で作る!子の生涯を支える準備


障がいを持つお子様に財産を遺す際、直面する最大の壁は「財産管理能力」の問題となります。

多額の現金を一度に相続しても、ご自身で計画的に管理したり、複雑な契約を結んだりすることが難しい場合、その財産は短期間で失われてしまう危険性が高いからです。

この問題を解決するための有力な仕組みが、家族信託(かぞくしんたく)を活用した「福祉型信託」となります。

家族信託とは、信頼できる親族などに財産の管理を託し、あらかじめ決めた目的に沿ってお金を使ってもらう契約のことです。

福祉型信託を利用すれば、信頼できる受託者に財産を預け、お子様の生活費や医療費として毎月定額を給付するよう、親の意思で細かく設定が可能になります。

成年後見制度のように家庭裁判所の厳格な監督を受けずに、より柔軟に親御様の想いをお子様の生涯にわたる経済的な安心へと変えることができるのです。

親なき後の不安を解消するための、現代における一つの最適解と言えるのではないでしょうか。

1 現金を遺すだけでは子供を守れない3つの理由とは


良かれと思って遺した多額の資産が、かえってお子様を困難な状況に追い込んでしまうケースが見受けられます。

第一の理由は、悪質な詐欺や搾取のターゲットになるリスクです。

「多額の遺産を相続したらしい。」という噂が広まれば、言葉巧みに近づき財産を奪おうとする人間が現れる危険性が高まってしまいます。

第二に、浪費(ろうひ)のリスクが挙げられるでしょう。

金銭管理の経験が少ない場合、どの程度のペースでお金を使って良いかの判断ができず、将来のための資金を早期に使い果たしてしまう恐れがあります。

第三に、周囲との人間関係の悪化です。

親族や支援者の間で、誰がお金を管理するのかを巡って不信感が生じ、お子様を取り巻く環境が不安定になることも少なくありません。

財産を単に渡すことと、その財産を生涯にわたって守り活かすことは、全く別の次元の問題であると認識することが大切となります。

2 公的な成年後見制度が抱えるメリットと限界について


親なき後の備えとして一般的に知られているのが「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」となります。

家庭裁判所が選任した後見人が、本人の財産管理や身上監護(しんじょうかんご:生活や医療の契約を代行すること)を行うもので、確かに強い保護機能を持っているでしょうか。

しかし、実務においては以下のような限界も指摘されています。

まず、後見人を親が自由に選べるとは限らず、裁判所の判断で弁護士などの専門家が選任されるケースが多い点です。

その場合、毎月の報酬が発生し続け、本人の財産から支払わなければなりません。

また、財産利用の柔軟性が低いという側面もございます。

後見人は裁判所の監督下にあるため、本人の財産は厳格に守られますが、旅行やプレゼントといった「生活に彩りを添えるための支出」が認められにくい場合があるのです。

手続きが画一的であるため、親の「この子には、こうしてあげたい。」という細やかな想いを反映させにくいのが実情と言えるでしょう。

3 親の想いを形にする福祉型信託という新しい希望


成年後見制度の弱点を補い、親の意思を色濃く反映できるのが「福祉型信託(親なき後支援信託)」となります。

この仕組みは、以下の3つの役割で構成されるでしょうか。

  1. 財産を出す人(委託者): 親 財産を管理する人(受託者): 信頼できる他の子供や専門家 利益を受ける人(受益者):
  2. 障がいを持つ子


例えば、「私が亡くなったら、長男は預かった3000万円の中から、障がいを持つ次男が亡くなるまで毎月15万円を生活費として給付してください。」といった契約を結びます。

「年に一度、次男の誕生日にはお祝いとして5万円を支出しなさい。」といった温かい指示も、法的な拘束力を持って残すことが可能です。

このように、お金の使い道を親の意思で極めて具体的にコントロールできる点が、福祉型信託の最大の強みとなります。

また、受託者に万が一のことがあった場合の第2受託者を定めておくことで、長期にわたる支援体制を構築できる点も大きな安心材料と言えるでしょう。

4 兄弟姉妹の不公平感を防ぐための工夫と遺言書の併用


特定のお子様に手厚く財産を遺すことは、他の健常なお子様との間で感情的な摩擦(まさつ)を生む火種になりかねません。

家族の和を守るためには、公平性への配慮が不可欠となります。

信託する財産とは別に、他の子供たちにも相応の資産が渡るよう、生命保険の受取人を分けるなどの具体的な対策を講じてください。

そして何より重要なのが、遺言書(ゆいごんしょ)に記す「付言事項(ふげんじこう)」の活用となります。

付言事項とは、遺言書の最後に添える、法的な強制力を持たないメッセージのこと。

なぜこのような財産の分け方にしたのか、その理由と全てのお子様に対する深い愛情を、親自身の言葉で書き残してください。

親の真摯な想いが綴られていれば、残されたご兄弟も納得感を持って障がいを持つお子様を支えていけるようになるものです。

親なき後の不安は元気なうちの設計で安心に変わります


お子様の将来を案じる気持ちは、ただ嘆いていても解決には繋がりません。

しかし、正しい知識を持ち、元気なうちに具体的な道筋を描くことで、その不安は確かな希望へと変わるはずです。

では、本日の重要なポイントを整理します。

  • 障がいを持つ子への相続は、現金を渡すことよりも「管理し守る仕組み」を作ることが重要である。
  • 成年後見制度は公的な保護が得られる反面、柔軟な支出や親の想いの反映が難しいという側面を持つ。
  • 親の意思で毎月の給付額や使い道を決められる福祉型信託が、現代の親なき後問題の有力な解決策となる。
  • 他の兄弟姉妹とのトラブルを防ぐため、生命保険などを活用して財産配分のバランスを整えること。
  • 遺言書の付言事項で親の想いを言語化し、家族全員が納得できる環境を整えることが争いを防ぐ。
  • 準備には時間を要するため、心身ともに元気なうちに司法書士などの専門家へ相談を開始することが成功の鍵と言える。


ご葬儀の場で、障がいを持つお子様の手をしっかり握り、「これからは私たちが支えるから大丈夫だよ。」と誓い合うご兄弟の姿を拝見することがございます。

そのような温かい光景の裏側には、亡くなられた親御様が、お子様全員の未来を考え抜いて準備された、目に見えない深い愛情が隠されていることが多いものです。

財産だけでなく、家族の絆という最も大切な宝物を遺すこと。

それこそが、親としてできる最高の終活(しゅうかつ)ではないでしょうか。

私たち大阪セレモニーは、お見送りのお手伝いだけでなく、その後のご家族の安心についても、信頼できる専門家への橋渡しを通じて全力でサポートさせていただきます。

まずは一人で悩まずに、私たちへお声がけをしてください。

お子様の輝ける未来のために、一緒に最善の形を考えていきましょう。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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