老人ホームの連帯保証人がいない時の解決策!身元引受人との違いを解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:契約関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

親御様の高齢者施設への入居を検討し始めた際、避けては通れない大きな壁に直面することがあります。

それは「連帯保証人」が見つからない、という切実な問題です。

「兄弟は遠方に住んでいて頼みづらい。」

「親戚や知人に、これほど重い金銭的責任をお願いするのは気が引ける。」

こうした不安を抱え、入居そのものを諦めてしまう方も少なくありません。

特に現代では、親族関係の希薄化や核家族化が進んでおり、保証人を確保することは年々難しくなっています。

そこで今回は、高齢者施設の連帯保証人問題をテーマに、具体的な解決策を詳しく解説していきましょう。

  • 連帯保証人と身元引受人の役割における決定的な違い 連帯保証人が負うあまりにも重い金銭的責任の実態 保証人がいなくても入居を可能にする3つの解決策
  • 安易に引き受けてはいけない理由とリスク管理の方法


【結論】連帯保証人は保証会社に任せるのが現代の最適解


まずお伝えしたい結論は、連帯保証人という重責を無理に親族へ求める必要はない、ということです。

連帯保証人は、入居者本人の財産状況に関わらず、施設利用料の滞納などがあれば本人と全く同じ支払い義務を負います。

以前であれば親族が務めるのが当たり前とされてきましたが、現在では社会的な解決策が整備されました。

近年では、保証料を支払うことで保証人の役割を代行してくれる「保証会社」の利用が一般的になっています。

将来の親族間トラブルを防ぎ、誰にも過度な負担をかけないための選択肢を検討しましょう。

まずは保証会社の利用や、保証人不要の施設を探すことから始めるのが、現代における最も賢明な判断と言えるのではないでしょうか。

1 連帯保証人と身元引受人の役割は全くの別物


施設入居の契約時には、多くの場合で「連帯保証人」と「身元引受人」の2つの役割を求められます。

これらは混同されがちですが、その責任範囲は法律上も実務上も大きく異なります。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)とは、主に「金銭的な責任」を負う人のことです。

施設利用料や医療費、あるいは退去時の原状回復費用などが滞納された場合、本人に代わって全額を支払う法的な義務を負います。

一方で、身元引受人(みもとひきうけにん)とは、主に「身上(しんじょう)に関する責任」を負う人を指します。

身上とは身の回りの世話や連絡事項、本人の生活上の決断などのことです。

具体的には、緊急時の連絡窓口や入院時の手続き、そして万が一亡くなられた際のご遺体や遺品の引き取り、葬儀の手配などを担います。

施設によってはこの2つの役割を別々の人に依頼することも可能です。

しかし多くの民間施設では、これらを一人にまとめて依頼するよう求められるケースが目立ちます。

2 連帯保証人が負うあまりにも重すぎる責任の正体


民法で定められた「連帯保証人」には、通常の保証人が持つ権利が認められていません。

そのため、引き受ける側には想像を絶するリスクが伴います。

具体的には、連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という2つの権利がないのです。

催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、債権者(施設側)から請求された際に「まずは本人に請求してください。」と主張できる権利のこと。

検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは、本人に支払い能力があることを証明して「まずは本人の財産を差し押さえてください。」と言える権利を指します。

連帯保証人にはこれらの権利がないため、施設側は本人の状況を無視して、いきなり連帯保証人に全額の支払いを請求することができてしまいます。

連帯保証人はこれを拒むことが法的に許されません。

これは事実上、もう一人の契約者として全ての支払い責任を負うことと同義となります。

安易な気持ちで判を押すことが、どれほど重い覚悟を必要とするかをご理解いただけるでしょうか。

3 保証人がいなくても大丈夫な3つの解決策


頼れる親族がいない、あるいは子供に迷惑をかけたくないと考える場合には、以下の方法を検討してください。

一つ目の解決策は、家賃債務保証会社を利用することとなります。

最近では多くの高齢者施設が、この保証会社と提携を結んでいます。

入居者は所定の保証料(初期費用や月額費用)を支払うことで、保証会社に連帯保証人を代行してもらう仕組みです。

費用は発生しますが、誰にも気兼ねすることなくスムーズに入居できる、最も現実的で普及している方法と言えます。

二つ目の解決策は、保証人不要の施設を根気強く探すことです。

数は限られますが、民間施設の中にも保証人を求めない方針のところは存在します。

また、公的な施設である「特別養護老人ホーム(特養)」などは、原則として保証人がいなくても入居を拒まないこととされています。

ただし、これらの施設は人気が高く、入居までに長い待機期間を要する場合が多いのが難点でしょう。

三つ目の解決策は、成年後見制度を利用する方法でございます。

ご本人に判断能力の不安がある場合は、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらいます。

専門職である弁護士や司法書士が後見人になれば、施設側は財産管理の透明性を信頼し、金銭的な連帯保証人を不要とするケースがあるからです。

ただし、この場合は身元引受人としての役割をどう確保するかが別途課題となります。

4 安易に引き受けてはいけない理由とリスク管理


連帯保証人を親族の情に訴えてお願いすることは、良好な人間関係を壊す引き金になりかねません。

例えば、入居している親御様が認知症を発病し、高額な医療費や特別なケアが必要になったとしましょう。

その費用が膨らみ、本人の預金で賄えなくなった際、請求は全て連帯保証人へと向かいます。

連帯保証人が自分自身の家庭の生活を犠牲にしてまで、その費用を払い続けられる保証はどこにもありません。

お金の問題は、どれほど仲の良い親族であっても深刻な亀裂を生じさせます。

だからこそ、リスクを個人の肩に載せるのではなく、システムとして解決すべきなのです。

近年では、こうしたリスクを管理するために、死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)を併用する方も増えています。

死後事務委任契約とは、亡くなった後の葬儀や遺品の整理などを、生前のうちに専門家へ依頼しておく契約のこと。

これを結んでおけば、身元引受人の大きな役割の一つである「死後の後始末」をプロに託すことができます。

保証人はプロに任せて人間関係を守る時代です


高齢者施設の保証人問題は、もはや個人の努力だけで解決できる範囲を超えています。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 連帯保証人は金銭的責任、身元引受人は生活支援や緊急対応と役割が明確に異なる。
  • 連帯保証人は本人と全く同等の支払い義務を負うため、安易な引き受けは極めて危険である。
  • 保証人が見つからない場合は、まず家賃債務保証会社の利用を検討するのが最も賢明な策。
  • 特別養護老人ホームなど、公的な施設では保証人がいなくても入居可能な場合がある。
  • 親の施設入居を考える際は、保証会社の費用も含めた具体的な資金計画を立てることが不可欠となる。
  • 死後の手続きについては死後事務委任契約を検討し、子供や親族の負担を最小限に抑える工夫をしましょう。


ご葬儀の現場でも、亡くなられた方の身元引受人がおらず、ご遺骨の行き先が決まらないという悲しい場面に立ち会うことがございます。

金銭的な保証は保証会社に、そしてご自身の尊厳については専門家との契約に。

こうした備えこそが、これからの終活のスタンダードになっていくのではないでしょうか。

株式会社大阪セレモニーは、ご葬儀の相談はもちろんのこと、その前の段階である施設選びや手続きに関しても、信頼できる専門家をご紹介させていただきます。

どうぞ一人で抱え込まずに、まずは私たちのような窓口へご相談をしてください。

大切なご家族の穏やかな生活を守るために、最善の道を一緒に見つけていきましょう。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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