死亡後の年金手続きを放置するリスク!不正受給を防ぐ手順と遺族年金を解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:契約関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

ご家族が亡くなられた直後は、葬儀の準備だけでなく多岐にわたる行政手続きに追われることとなります。

その忙しさの中で、意外と見落としがちなのが「年金の受給停止手続き」と言えるでしょう。

「役所に死亡届を出したのだから、年金も自動的に止まるのではないか。」

「故人の口座に振り込まれたお金を葬儀費用に使っても問題ないだろう。」

このような安易な考えが、後に「不正受給」とみなされ、ご遺族を深刻な金銭トラブルや法的責任に巻き込む悲劇を招くことがあります。

そこで今回は、死亡後の年金手続きをテーマに、リスク回避の方法や遺族が受け取れるお金について詳しく説明をしていきましょう。

  • なぜ手続きをしないと「不正受給」になってしまうのか。
  • 手続き漏れが招く返還命令や刑事罰の具体的なリスク。
  • 必ず提出すべき「年金受給権者死亡届」の書き方と期限。
  • 遺族が正当に受け取れる「未支給年金」や「遺族年金」の仕組み。


【結論】死亡後の受給は返還対象!不正受給のリスクを解説


年金を受け取る権利は、受給者本人が亡くなられた時点で法的に消滅します。

したがって、死亡日以降に故人の口座へ振り込まれた年金は、たとえ悪意がなくても「受け取る権利のないお金」であり、これを使用すると不正受給と判断されるのです。

不正受給とみなされた場合、以下の重いペナルティが科せられます。

  1. 受け取った年金の全額返還を命じられる。
  2. 故意に死亡を隠して受給を続けた場合は、詐欺罪(さぎざい)として刑事罰に問われる可能性がある。


詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる犯罪であり、非常に重い責任を伴います。

このような事態を避けるためには、速やかに「年金受給権者死亡届」を提出して受給を停止させることが、ご遺族に課せられた法的な義務となります。

それでは、なぜ自動的に止まらないのか、そして具体的な手続きの内容について深掘りしていきましょう。

1 なぜ日本年金機構が死亡を把握していても手続きが必要なのか


「役所に死亡届を出せば、年金事務所にも情報は伝わっているはずだ。」という疑問を持つ方は多いかもしれません。

確かに日本年金機構は、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて死亡情報を確認しています。

しかし、この情報反映には一定のタイムラグが生じてしまうのです。

年金の支払いは2ヶ月に一度、後払いで行われる仕組みとなっています。

そのため、死亡届の情報がシステムに反映される前に、次回の支払い準備が完了してしまうケースが少なくありません。

その結果、本人が亡くなった後も1回から2回分の年金が口座に振り込まれ続けてしまいます。

この振り込まれたお金を「故人がもらうはずだった正当な遺産だ。」と勘違いして引き出してしまうことが、トラブルの入り口となります。

2 手続き漏れが招く「返還命令」と「詐欺罪」のリスク


手続きを怠った場合にどのような事態が起こるのか、実例を交えて見ていきましょう。

まず直面するのが、年金の全額返還命令です。

後日、日本年金機構からご遺族宛に通知が届き、多くの場合で「一括返還」を求められます。

もし既にお金を使ってしまっていた場合、家計に大きな経済的負担を与えることになるでしょう。

さらに深刻なのが、刑事罰のリスクと言えます。

もし、意図的に死亡の事実を隠して年金を受け取り続けたのであれば、極めて悪質な「詐欺罪」に問われます。

実際に、親の死亡を数年にわたって届け出ずに年金を受給し続け、逮捕されたというニュースは後を絶ちません。

詐欺罪には「10年以下の懲役(ちょうえき)」という重い刑罰が定められています。

「知らなかった。」では済まされない事態になる前に、正しい知識を持つことが重要となります。

3 必ず行うべき「年金受給権者死亡届」の手順


悲劇を避けるために、最優先で行うべき基本の手続きを整理します。

■ 手続きの名称
年金受給権者死亡届(報告書)の提出となります。

■ 提出先
最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センターとなります。

■ 提出期限
国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は10日以内と定められています。

非常に短い期間ですので、葬儀が終わったらすぐに着手する必要があるでしょう。

ただし、マイナンバーが日本年金機構に既に登録されている場合は、この届出が原則不要となるケースもございます。

しかし、他の給付金手続きが必要になることも多いため、まずは年金事務所へ電話で確認するのが最も確実な道です。

4 遺族が正当に受け取れるお金の知識


受給を止めるだけでなく、遺族が受け取るべき「もらえるお金」についても知っておかなければなりません。

■ 未支給年金(みしきゅうねんきん)
故人が受け取るはずだったものの、亡くなったために受け取れなかった年金を指します。

例えば4月に亡くなった場合、まだ支払われていない2月分や3月分の年金を、生計を同じくしていた遺族が請求できる仕組みです。

これは不正受給とは異なり、遺族の正当な権利となります。

■ 遺族年金(いぞくねんきん)
故人によって生計を維持されていた遺族の生活を支えるための制度です。

「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」があり、受給には一定の条件が設けられています。

これらのお金を受け取るためにも、年金事務所での手続きは避けて通れません。

死亡後の年金手続きは迅速に!リスク回避と生活防衛のために


故人の死後に振り込まれた年金は、決して自由に使えるお金ではございません。

それは一度国へ返さなければならない「預かり金」のようなものだと認識してください。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 死亡後に故人の口座へ入金された年金は不正受給となり、全額返還の義務が生じる。
  • 故意に死亡を隠すと「詐欺罪」となり、逮捕されるような極めて重い刑事罰のリスクがある。
  • 死亡後10日から14日以内に「年金受給権者死亡届」を提出することが法的な義務である。
  • 手続きの際には、未支給年金や遺族年金といった「もらえるお金」の確認も忘れないこと。
  • マイナンバー登録の有無に関わらず、まずは年金事務所へ相談して現状を確認することが最善の策となる。
  • 一人で判断せず、不明な点は専門家のアドバイスを受けるように努めること。


ご葬儀後の慌ただしい中で、年金の手続きは複雑で面倒に感じられるかもしれません。

しかし、トラブルを未然に防ぎ、ご自身の生活を守るためには、早めの対応が何よりの自衛策となります。

全てを完璧にこなそうとせず、まずは電話一本、年金事務所に相談することから始めてみてください。

株式会社大阪セレモニーは、お葬式の後もお困りごとがあれば親身にサポートさせていただきます。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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