【死亡後の自動車保険】解約?名義変更?手続きと等級の引き継ぎをプロが解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:契約関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

ご家族がお亡くなりになった後、故人様が所有していた自動車の相続手続き(名義変更や廃車)については、以前のコラムでも触れさせていただきました。

しかし、その自動車にかけられていた「自動車保険(任意保険)」については、「故人の名前のままでも、誰かが運転すれば補償されるの。」「解約しないと、保険料がずっと引き落とされちゃうの。」「等級とかって、家族が引き継げるものなの。」と、その扱いについてどうすれば良いのか分からず、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

自動車保険は、万が一の事故の際に高額な賠償責任から私たちを守ってくれる、大切なものです。

しかし、契約者が亡くなった場合、その契約を適切に処理しないと、いざという時に保険金が支払われなかったり、無駄な保険料を支払い続けたりする可能性があります。

そこで今回は、この「故人の自動車保険(任意保険)の手続き」について、

  • なぜ手続きが必要なのか
  • 主な手続きの選択肢(解約、名義変更)
  • それぞれの選択肢の具体的な手続きの流れ
  • 等級の引き継ぎは可能か

などを、分かりやすく解説していきます。

【結論】故人の自動車保険は速やかに手続きを!解約か名義変更か保険会社に相談しよう

まず、故人様が契約していた自動車保険(任意保険)は、亡くなった後も自動的に解約されたり、内容が変更されたりするわけではありません。

そのため、放置しておくと様々な不利益が生じる可能性があるため、速やかに保険会社に連絡し、適切な手続きを行う必要があります。

主な手続きの選択肢は、その車を今後どうするかによって、以下のようになります。

  1. 車を誰も使わない(廃車・売却する)場合:保険契約を「解約」する。
  2. 相続人の誰かが車を引き継いで使用する場合:保険契約の「名義変更(契約者変更)」と、場合によっては「車両入替」の手続きを行う。

解約した場合は、残りの保険期間に応じて、未経過分の保険料が「解約返戻金」として戻ってくるのが一般的です。

また、一定の条件を満たせば、故人の等級(ノンフリート等級)を同居の親族などが引き継げる場合もあります。

いずれにしても、まずは加入している保険会社に連絡し、契約者が死亡した旨を伝え、今後の手続きについて具体的な指示を仰ぐことが重要です。

1 なぜ手続きが必要なのか?放置するリスク

故人名義の自動車保険契約を放置しておくと、以下のようなリスクや不利益が生じる可能性があります。

■ 保険料の継続的な支払い
故人の口座やクレジットカードから、保険料が自動的に引き落とされ続ける。

■ 補償が受けられない可能性
契約者が亡くなっていることを保険会社が把握した場合、事故を起こしても保険金が支払われない、あるいは支払いがスムーズにいかないリスクがある。

■ 等級の引き継ぎ機会の喪失
適切な手続きをしないと、故人が長年積み上げてきた有利な等級を引き継げなくなる可能性がある。

■ 解約返戻金の受け取り漏れ
解約手続きをしないと、戻ってくるはずの未経過保険料を受け取れない。

2 まず行うべきこと!保険会社への連絡と契約内容の確認

手続きの第一歩は、故人が加入していた自動車保険の保険会社に連絡することです。

■ 連絡先
保険証券や、保険会社から送られてくる契約更新の案内状などに記載されている連絡先(コールセンターや担当代理店など)に電話します。

■ 伝えること

  1. 契約者(故人)の氏名、証券番号
  2. 契約者が死亡した旨とその年月日
  3. 連絡者の氏名、故人との続柄、連絡先


■ 確認すること

  1. 現在の契約内容
  2. 今後の手続き(解約か名義変更か)
  3. それぞれの続きに必要な書類と手順
  4. 解約する場合の返戻金の有無と金額の目安
  5. 等級引き継ぎの可否と条件


3 選択肢①車を誰も使わない場合「保険契約の解約」

故人の車を廃車にする、売却する、あるいは誰も運転する予定がない、といった場合は、自動車保険契約を解約します。

■ 手続きの流れ(一般的)

  1. 保険会社に解約の意思を伝える。
  2. 保険会社から送られてくる「解約請求書」に必要事項を記入・捺印する。
  3. 必要書類と共に保険会社に提出する。


■ 解約返戻金(未経過保険料)
多くの場合、保険期間の残日数に応じて、既に支払った保険料の一部が返還されます。

■ 中断証明書の発行
もし、将来的にご遺族の誰かが新たに車を取得し自動車保険に加入する可能性がある場合は、「中断証明書」を発行してもらうことを検討しましょう。

これは、故人の等級を一定期間(通常10年間)保存しておき、再契約時に引き継ぐことができる制度です。

4 選択肢②車を引き継いで使用する場合「名義変更」

相続人の誰かが故人の車を相続し、引き続き使用する場合は、自動車保険の名義変更手続きが必要です。

■ 主に変更が必要な項目

  1. 契約者:保険料の支払い義務を負う人。
  2. 記名被保険者:その車を主に運転する人。
  3. 車両所有者:車の所有者名義。


■ 等級の引き継ぎ
故人の等級が進行していて有利な場合、一定の条件(新しい記名被保険者が故人の配偶者、同居の親族など)を満たせば、その等級を引き継げる場合があります。

これにより、保険料を抑えられる可能性があります。

[大見出し]【まとめ】故人の自動車保険は放置せず!速やかに保険会社へ連絡・相談を[/大-見出し]
故人様が契約していた自動車保険(任意保険)は、亡くなった後も自動的に処理されることはありません。

自動車保険の手続きは、一見すると面倒に感じるかもしれませんが、残されたご家族の経済的な安全を守るためにも、非常に重要なことです。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 故人名義の自動車保険は、死亡後も自動で解約されないため、放置は危険。
  • まず、保険証券などで保険会社を確認し、契約者死亡の連絡を入れる。
  • 車を使わない場合は「解約」手続きを。未経過分の保険料が返還されることが多い。
  • 車を引き継ぐ場合は「名義変更」手続きを。故人の等級を引き継げる場合がある。
  • 手続きを放置すると、無駄な保険料を払い続けたり、いざという時に補償が受けられなかったりするリスクがある。


分からないことや不安なことがあれば、まずは加入している保険会社のコールセンターや担当代理店に相談しましょう。

丁寧に対応してくれるはずです。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
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当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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