【ペットの相続】負担付遺贈でペットが先に死亡したら遺言は無効?弁護士が解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

近年、ペットはもはや「愛玩動物」というより、「家族の一員」として、深い愛情を注がれ、大切に育てられていますね。

そのため、ご自身の死後、残されるペットの将来を心配し、遺言書で「私の財産の一部を〇〇さんに遺贈する代わりに、愛犬(愛猫)の世話を最後までお願いしたい」といった内容を記す方もいらっしゃいます。

これは「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」と呼ばれるものの一つです。

しかし、もしその遺言書を作成したご本人様より先に、”託されるはずだったペットが亡くなってしまった”としたら、その遺言の効力や、財産の行方は一体どうなるのでしょうか?

今回は、この非常に特殊で、かつ法的な解釈も関わる「ペットの世話を条件とした遺贈で、ペットが先に死亡した場合の遺言の効力」について、

  • そもそも「負担付遺贈」とは何か?
  • ペットが先に死亡した場合の、遺言の効力に関する基本的な考え方
  • 故人の意思をどう解釈するか(遺言書全体の趣旨)
  • このような事態を避けるための、遺言書作成時の工夫

などを解説していきます。

【結論】ペットが先死亡時の遺贈は解釈次第。専門家相談が必須

故人が遺言書で「ペットの世話を負担として、特定の人に財産を遺贈する」と定めていたにも関わらず、そのペットが遺言者より先に死亡してしまった場合、その負担付遺贈の効力がどうなるかについては、一概に「有効」とも「無効」とも言い切れません。

最終的には、遺言書全体の記載内容や、故人の意思を総合的に解釈し、ケースバイケースで判断されることになります。

基本的な考え方としては、

①もし、ペットの世話という「負担」が、遺贈を受けるための”絶対的な条件”であり、その負担の履行が不可能になった以上、遺贈もその効力を失う(無効になる)、と解釈される可能性があります。

②しかし、故人の意思が、「ペットの世話をしてくれることへの感謝」だけでなく、「その人に財産を遺したい」という想いも強くあったと解釈できる場合は、負担が消滅したとしても、遺贈そのものは有効と判断される可能性があります。


このように、解釈が分かれる非常に難しい問題であり、他の相続人との間で争いが生じる可能性も高いため、必ず相続問題に詳しい弁護士に相談し、法的な見解と適切な対応についてアドバイスを受けることが不可欠です。

1.「負担付遺贈」とは?ペットの世話も法的な「負担」になる

■ 遺贈(いぞう)

遺言によって、特定の人(相続人でも第三者でも可)に、無償で財産を譲り渡すことです。


■ 負担付遺贈

遺贈を受ける人(受遺者)に対して、一定の法的な義務(負担)を負わせることを条件として行われる遺贈です。(民法1002条)

例:「長男に自宅不動産を遺贈する代わりに、残された配偶者(長男の母)の面倒を見ること」

例:「友人のAさんに預貯金1000万円を遺贈する代わりに、愛犬〇〇の生涯の世話をすること」


■ 負担の履行義務

受遺者は、遺贈を承認した以上、その負担を履行する義務を負います。もし負担を履行しない場合は、他の相続人から履行を催告され、それでも履行しなければ、家庭裁判所にその遺言の取消しを請求される可能性があります。

2. ペットが先に死亡した場合、遺言の効力はどうなる?

民法には、負担付遺贈の負担が先に消滅した場合の遺贈の効力について、直接的に明確な規定があるわけではありません。

そのため、最終的には”故人(遺言者)の意思をどう解釈するか”という問題になります。


解釈のポイント①:ペットの世話が、遺贈の「動機」なのか「絶対

もし、故人が「ペットの世話をしてくれるなら、そのお礼として財産をあげる」という、”ペットの世話自体が遺贈の主たる目的であり、不可欠な条件”と考えていたと解釈されれば、遺贈も効力を失う(無効になる)と判断される可能性が高まります。

一方で、故人が「〇〇さんには日頃から感謝しているので、財産を遺したい。そして、できればペットの世話もお願いしたい」というように、”財産を遺す意思が主であり、ペットの世話は付随的なお願い”と解釈できれば、ペットが先に亡くなっても、遺贈そのものは有効と判断される可能性があります。


解釈のポイント②:遺言書全体の記載内容や文脈

遺言書の他の条項との関連性、遺言書作成時の状況、故人と受遺者との生前の関係性、故人のペットへの愛情の深さ、他の相続人との関係など、様々な事情を総合的に考慮して、故人の真意を探ることになります。

3. 相続トラブルを避けるための遺言書作成時の工夫

遺言者自身が、このような将来の不測の事態を避けるために、遺言書作成時に以下のような工夫をしておくことが考えられます。


■ 予備的遺言の記載

「もし、この遺言の効力発生時にペット〇〇が既に死亡している場合は、この遺贈は無効とし、その財産は△△に相続させる」といった、条件付きの定めをしておく。


■ 意思表示の明確化

「ペットの世話を負担とするが、これは私の〇〇さんへの感謝の気持ちを表すものでもあり、万が一ペットが先に亡くなったとしても、この遺贈の効力に影響はないものとする」といった意思を明確に記載する。


■ 負担付遺贈以外の方法の検討

ペットの将来を確実に守るためには、「ペット信託」といった、より専門的で確実な方法を検討するのも良いでしょう。

【まとめ】ペットの負担付遺贈は解釈が鍵。早期に弁護士へ相談を

故人様の「ペットの世話をしてほしい」という想いと、「その人に財産を遺したい」という想いが込められた負担付遺贈。

その前提となるペットが先に亡くなってしまった場合、遺言の効力は非常に難しい判断となります。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • ペットの世話を条件とする負担付遺贈で、ペットが遺言者より先に死亡した場合、遺贈の効力は遺言全体の趣旨や故人の意思解釈による。
  • 一概に有効とも無効とも言えず、ケースバイケースの判断となるため、相続人間で争いが生じやすい。
  • 故人の意思(ペットの世話が主目的か、受遺者への感謝が主かなど)を、遺言書全体から読み解く必要がある。
  • 他の相続人から、遺贈の無効や不当利得返還を主張される可能性も。
  • 遺言書作成時に、このような事態を想定した予備的条項などを設けておくことがトラブル防止に繋がる。
  • このような複雑な法的問題は、必ず早期に弁護士に相談し、適切な対応をとることが最も重要。


故人様の最後の想いをできる限り尊重しつつ、残された関係者間での無用な争いを避け、円満な解決に至るためには、やはり専門家の助けが不可欠です。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
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山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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