相続税がかからない財産があった!生命保険と墓石、「非課税財産」を賢く活用する終活術

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「親が遺してくれた財産に、できるだけ多くの税金がかからないようにしてあげたい」

「相続税対策と聞くと、難しくて、お金持ちだけの話だと思ってしまう…」

そうお考えの方は、少なくないかもしれません。

しかし、実は法律で特別に認められた、相続税が一切かからない「非課税財産」というものが存在することをご存知でしょうか。

この知識があるかないかで、ご家族が最終的に手にする財産の額は、数百万円、時には数千万円単位で変わってくるのです。

今回は、誰でも活用できる、この「相続税の非課税財産」をテーマに、

  • そもそも非課税財産とは何か?
  • 最強の“現金”対策「生命保険金」の非課税枠
  • お墓や仏壇の生前購入が、なぜ節税になるのか
  • 忘れてはいけない「葬儀費用」の控除


などを、分かりやすく解説していきましょう。

【結論】非課税財産は、国が認めた“最強の節税ツール”。特に「生命保険」と「祭祀財産」の活用が、家族の未来を守る賢い終活の鍵

相続税の世界には、社会政策的な配慮などから、課税対象から外される特別な財産が存在します。これが「非課税財産」です。

その中でも、特に重要で、誰でも活用できるのが、

  1. 生命保険金の一部(500万円 × 法定相続人の数)
  2. お墓や仏壇などの「祭祀(さいし)財産」

この二大巨頭と言えるでしょう。

これらの非課税制度は、法律で認められた、正々堂々とした節税策です。

ご自身が元気なうちに、これらの制度を正しく理解し、計画的に活用すること。

それが、単なる節税に留まらず、残されるご家族の納税資金の不安を解消し、負担を軽減するための、最も効果的で、思いやりに満ちた終活となるのですね。

1. 最強の“遺せる現金”!「生命保険金」の非課税枠

相続税対策において、生命保険は他の金融商品にはない、圧倒的な優位性を持っています。


非課税枠の大きさ:

亡くなった方(被相続人)が保険料を負担していた生命保険金は、「500万円 × 法定相続人の数」まで、相続税がかかりません。

例えば、相続人が妻と子供2人の合計3人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円までの保険金が、まるまる非課税で受け取れるわけです。


なぜ最強なのか:

  • 即効性の高い納税資金になる:保険金は、預金口座凍結の影響を受けず、請求から数日で現金として受け取れます。相続税の納税資金に最適です。
  • 遺産分割協議の対象外:受取人に指定された人が、確実に、そして単独で受け取れる「固有の財産」です。争いの種になりにくいのも大きなメリットでしょう。


2. 家族の負担を減らし、節税にもなる「祭祀財産」の生前購入

お墓や仏壇といった、ご先祖様を祀るための財産。これらも非課税です。

非課税となる祭祀財産の例:

  • 墓地
  • 墓石
  • 仏壇
  • 仏具
  • 神棚
  • 神具など


ここに、大きな節税のポイントが隠されています。

例えば、あなたが現金300万円を遺して亡くなった場合、その300万円は課税対象となります。

しかし、あなたが元気なうちに、その300万円で生前にお墓を建てておけば、その300万円の現金は相続財産から消え、代わりに非課税財産である「お墓」が残る。


結果として、課税対象となる財産を300万円圧縮できる、というわけです。

これは、残されるお子様たちのお墓建立の負担をなくしてあげることにも繋がる、一石二鳥の賢い対策ではないでしょうか。

3. 忘れずに計上!「葬儀費用」も財産から差し引ける

これは厳密には非課税「財産」ではありませんが、遺産総額から差し引ける「債務控除」として、非課税と同じ効果を持ちます。


控除対象となる葬儀費用:

  1. 通夜、告別式そのものにかかった費用(葬儀社への支払い)
  2. 宗教者へのお礼(お布施、戒名料など)
  3. 火葬、埋葬、納骨にかかった費用



控除対象外となる費用:

  1. 香典返しの費用
  2. 墓石や仏壇の購入費用
  3. 初七日や四十九日といった法要の費用

これらの費用は、葬儀とは直接関係ないとみなされるため、控除できません。

どの費用が対象になるか分からなければ、税理士に相談するのが確実でしょう。

もちろん、全ての費用の領収書やメモを保管しておくことが大前提です。

【まとめ】非課税制度は、知る人ぞ得をする“国の贈り物”

相続税の非課税制度は、いわば、国が用意してくれた「家族への思いやり」を形にするための贈り物のようなものです。

これを使わない手はありません。

では、本日のポイントをまとめます。

  • 相続税には、法律で認められた「非課税財産」というものが存在する。
  • 「生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)」は、納税資金対策と資産承継を両立できる最強のツール。
  • 墓地や仏壇などの「祭祀財産」は非課-税。生前に購入しておくことが、残された家族の負担軽減と、効果的な節税対策に繋がる。
  • 葬儀費用は、遺産総額から差し引ける「債務控除」の対象となるため、領収書やメモの保管は必須。
  • これらの非課-税制度を、終活の一環として元気なうちから計画的に活用することが、賢く、そして愛情深い資産承継を実現する。


ご葬儀の場で、故人様が生前にご自身の終活について、ご家族とオープンに話し合われていたと伺うことがあります。

そうしたご家庭では、相続の話も実にスムーズに進むものです。財産をただ遺すのではなく、「どうすれば家族が困らないか」という視点で、こうした制度を活用して準備をしておくこと。

それこそが、故人様が遺せる、最も価値ある無形の遺産なのかもしれません。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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