【仮想通貨の相続】ビットコインの税金と“秘密鍵が不明で財産ゼロ”を防ぐ方法をプロが解説
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族がお亡くなりになった後、故人様名義の銀行口座(預貯金口座)が残されている場合、その口座をどうすれば良いのか、という問題に直面しますよね?
故人の預貯金は相続財産の一部となりますから、いずれは解約して払い戻しを受けるか、あるいは相続人の誰かの口座へ名義変更(実際には解約して新規口座へ資金移動となることが多い)する手続きが必要になります。
特に、複数の金融機関に口座を持っていた場合や、相続人が多数いる場合、あるいは遺言書や遺産分割協議書の準備が整っていない場合などは、手続きがさらに複雑になることもあるでしょう。
もし放置しておくと、いつまでも預貯金が引き出せないままになってしまったり、後々面倒なことになったりする可能性も…。
そこで今回は、この「故人の銀行口座の解約・払い戻し手続き」について、
- なぜ口座が凍結されるのか? その意味
- 手続きを始める適切なタイミング
- 誰が手続きを行うのか?
- 一般的な手続きの流れと、金融機関ごとの違い
- 必要となる主な書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)
- 手続きの際の注意点と、スムーズに進めるコツ
- 困った時の相談先
などを、分かりやすく解説していきます。
【結論】故人の銀行口座は相続人全員の合意で解約・払戻を。戸籍謄本等と遺産分割協議書(または遺言書)が必須
故人様名義の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を把握した時点で、原則として「凍結」されます。
これは相続財産を保全し、相続トラブルを防ぐための措置です。
凍結された口座を解約し、預貯金の払い戻しを受けるためには、原則として法定相続人全員の同意と、それを証明する書類が必要となります。
具体的には、
- 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押されたもの)、または有効な遺言書
これらの書類を揃え、金融機関所定の払戻請求書と共に提出することで、手続きが進められます。
手続きは、故人が口座を持っていた各金融機関ごとに行う必要があります。
手続きを開始するタイミングは、遺産分割協議がまとまり、上記の書類が準備できた後が一般的ですが、葬儀費用などの支払いのため、遺産分割前に一部を引き出せる「仮払い制度」も存在します。
手続きは煩雑で時間がかかる場合もあるため、早めに必要書類の収集を開始し、分からないことは金融機関の窓口や専門家(司法書士、行政書士、弁護士など)に相談することが、スムーズな解決への鍵となります。
それでは、故人の銀行口座の解約・払い戻し手続きについて、その法的な背景、具体的な流れ、必要書類、注意点などを詳しく掘り下げていきましょう。
1. なぜ銀行口座は凍結されるのか?(再確認)
金融機関が故人の口座を凍結する主な理由は、
相続財産の保全:特定の相続人による不正な引き出しを防ぎ、相続人全員の権利を守るため。
相続トラブルの防止:誰が正当な相続人で、どのように遺産を分けるかが確定するまで、資金の移動を止めるため。
金融機関の免責:法的に正当な手続きを経ずに払い戻しに応じてしまうと、後で他の相続人から責任を問われるリスクを避けるため。
金融機関は、遺族からの連絡や、新聞の訃報欄、他の相続人からの通知などで死亡の事実を知り、口座を凍結します。
2. 手続きを始める適切なタイミング
遺産分割協議後が基本:誰がどの預貯金をどれだけ相続するかが確定した後(遺産分割協議書作成後)、または遺言書で指定されている場合に、その内容に基づいて手続きを行うのが最もスムーズで確実です。
葬儀後すぐでも一部は可能(仮払い制度):以前のコラム「葬儀費用、故人の預貯金から支払ってもいいの?」で解説した通り、遺産分割前でも、葬儀費用などの緊急の支払いのために、相続人が単独で一定額までの預貯金を引き出せる「仮払い制度(払戻し制度)」があります。
相続税申告期限(10ヶ月)も意識:相続税の申告が必要な場合、預貯金の残高証明書(死亡日時点)などが必要になります。また、納税資金として預貯金を使う場合もあるため、あまり手続きを遅らせない方が良いでしょう。
3. 誰が手続きを行うのか?
相続人全員:原則として、法定相続人全員の協力と同意が必要です。金融機関に提出する書類には、相続人全員の署名・捺印(実印)と印鑑証明書が求められることが多いです。
相続人代表者:相続人の中から代表者を一人決め、その人が他の相続人から委任状をもらって、窓口で手続きを行うことも可能です。
遺言執行者:遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、その遺言執行者が手続きを行います。
専門家への委任:司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に、書類収集から金融機関とのやり取りまで、手続き全体を委任することもできます。時間がない方や、手続きが複雑な場合には有効です。
4. 一般的な手続きの流れと、金融機関ごとの違い
【STEP1】金融機関への連絡と必要書類の確認
故人が口座を持っていた金融機関(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など)の窓口、または電話で、契約者が死亡した旨を伝え、相続手続きに必要な書類や手順について確認します。「相続手続依頼書」などの専用書類を送ってもらうか、窓口で受け取ります。
【STEP2】必要書類の収集
これが最も時間と手間のかかる部分です。主な必要書類は後述します。
【STEP3】相続手続依頼書の記入と、書類の提出
金融機関所定の依頼書に必要事項を記入し、収集した書類と共に提出します。
【STEP4】金融機関による書類確認と審査
提出された書類に不備がないか、相続関係が正しいかなどを金融機関が確認します。
【STEP5】預貯金の解約・払い戻し(または名義変更)
手続きが完了すると、指定された相続人の口座に預貯金が払い戻されるか、あるいは(稀ですが)相続人の口座に名義変更されます。通常、解約して払い戻す形が多いです。
手続きの流れや必要書類の細部は、金融機関ごとに異なる場合があります。
複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関に個別に確認し、手続きを行う必要があります。
5. 必要となる主な書類:これが大変!
金融機関によって、また遺言書の有無や遺産分割協議の状況によって必要書類は異なりますが、一般的に求められる主なものは以下の通りです。
故人(被相続人)に関する書類:
出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(相続人全員を確定するため)
住民票の除票 または 戸籍の附票(最後の住所確認のため)
相続人に関する書類:
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月または6ヶ月以内のもの)
払い戻しを受ける代表相続人の預金通帳・キャッシュカード・届出印
遺言書の有無による書類:
【遺言書がある場合】遺言書(公正証書遺言、または検認済証付きの自筆証書遺言など)、遺言執行者がいる場合はその選任審判書謄本など。
【遺言書がない場合】遺産分割協議書(相続人全員の実印が押されたもの)
金融機関所定の書類:
相続手続依頼書(払戻請求書など)
故人の預金通帳、キャッシュカード、届出印(見つかれば)
戸籍謄本類の収集は、本籍地が遠方であったり、故人が何度も転籍していたりすると、非常に時間と手間がかかります。
6. 手続きの際の注意点と、スムーズに進めるコツ
早めに着手する:必要書類の収集には時間がかかります。相続が発生したら、できるだけ早く手続きの準備を始めましょう。
必要書類はまとめて取得:戸籍謄本などは、複数の金融機関や他の相続手続きでも必要になることが多いので、まとめて複数部取得しておくと効率的です。
金融機関ごとのルールを確認:同じ書類でも、コピーで良いか原本が必要か、有効期限(印鑑証明書など)が異なる場合があります。必ず事前に確認しましょう。
相続人全員の協力:手続きには相続人全員の協力が不可欠です。こまめに連絡を取り合い、情報共有をしながら進めましょう。
専門家の活用:書類収集や遺産分割協議書の作成、金融機関とのやり取りなどが難しい場合は、無理せず司法書士や行政書士、弁護士に相談・依頼しましょう。費用はかかりますが、時間と手間を大幅に削減でき、精神的な負担も軽減されます。
7. 口座が複数ある場合、残高が少ない場合
口座が複数ある場合:それぞれの金融機関で、個別に相続手続きを行う必要があります。
残高が少ない場合:預貯金の残高が非常に少ない場合でも、原則として正規の相続手続きが必要です。ただし、金融機関によっては、残高に応じて手続きを簡略化してくれる場合もありますので、まずは相談してみましょう。
【まとめ】故人の預金手続きは計画的に。不明点は金融機関や専門家へ
故人様名義の銀行口座の解約・払い戻し手続きは、相続において避けては通れない重要な手続きです。
下記内容に注意して、手続きを進めていきましょう。
- 口座は死亡確認後「凍結」されるため、勝手な引き出しは厳禁。
- 手続きには「戸籍謄本類一式」と「遺産分割協議書または遺言書」が基本。
- 葬儀費用など緊急の場合は「仮払い制度」の利用を検討。
- 必要書類の収集は早めに、計画的に行う。
- 金融機関ごとに手続きが異なるため、個別に確認が必要。
- 手続きが煩雑な場合や困った場合は、司法書士などの専門家に相談する。
相続手続きは、時に時間と根気が必要となります。
しかし、故人が遺してくれた大切な財産を、法的に正しく、そして円満に引き継ぐためには、一つひとつの手続きを丁寧に行うことが不可欠です。
分からないことはそのままにせず、必ず金融機関の窓口や専門家に確認し、疑問を解消しながら進めていきましょう。
株式会社大阪セレモニー



