「遺産分割協議がどうしてもまとまらない…調停や審判ってどうなるの?」

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

相続が発生し、故人様の遺産をどのように分けるかという「遺産分割協議」。

理想は相続人全員が円満に話し合い、合意に至ることですが、残念ながらそう簡単にはいかないケースも少なくありません。

それぞれの相続人の想いや利害が対立し、感情的なしこりも絡み合って、

「何度話し合っても、平行線のまま…」

「特定の相続人が、全く話し合いに応じてくれない…」

「法的な知識がないから、どう主張すればいいか分からない…」

「このままでは、いつまで経っても遺産分割が終わらないのでは…」

と話し合いが行き詰まり、深刻な膠着状態に陥ってしまうことは、相続トラブルの中でも特に多く見られるパターンです。

遺産分割協議がまとまらなければ、預貯金の解約も不動産の名義変更もできず、相続財産が宙に浮いたままになってしまいます。

また、相続税の申告期限(10ヶ月)までに協議が整わないと、税制上の優遇措置が受けられないといった不利益も生じかねません。

では、当事者間での話し合いによる解決がどうしても難しい場合、どのような手段が残されているのでしょうか?

その最終的な解決策となるのが、家庭裁判所を利用した「遺産分割調停(ちょうてい)」と「遺産分割審判(しんぱん)」です。

今回は、この「遺産分割調停」と「遺産分割審判」について、

  • それぞれどのような手続きなのか?
  • どのような場合に利用を検討すべきか?
  • 申立ての方法と基本的な流れ
  • かかる費用と期間の目安
  • 弁護士に依頼するメリット
  • 調停・審判を避けるためにできること

などを、分かりやすく解説していきます。

【結論】遺産分割協議が暗礁に乗り上げたら家庭裁判所の調停・審判を。弁護士相談が円滑な解決への鍵

相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で、どうしても遺産の分け方が決まらない、あるいは話し合い自体ができないという場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるのが、次のステップとなります。

調停では、調停委員(通常は民間の有識者2名と裁判官1名)が中立的な立場で間に入り、各相続人の事情や意見を聴きながら、話し合いによる合意(調停成立)を目指します。


もし、調停でも話し合いがまとまらず、不成立となった場合には、自動的に「遺産分割審判」の手続きに移行します。

審判では、裁判官が提出された資料やこれまでの経緯などを総合的に考慮し、法的な判断に基づいて遺産の分割方法を決定(審判)します。

この審判には、判決と同様の法的拘束力があります。

これらの手続きは法的な知識が必要となり、また精神的な負担も大きいため、弁護士に相談・依頼し、代理人として手続きを進めてもらうのが一般的であり、かつ賢明な選択と言えるでしょう。

費用はかかりますが、専門家が介入することで、よりスムーズでかつご自身の正当な権利が守られた解決が期待できますよ。

また調停や審判に至る前に、弁護士に交渉を依頼することで解決できるケースも少なくありません。


それでは、遺産分割調停・審判の具体的な内容、流れ、費用、注意点などについて、その根拠となる部分を詳しく掘り下げていきましょう。

1. なぜ家庭裁判所の手続きが必要になるのか?

遺産分割は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

しかし、

  • 感情的な対立が深まり、冷静な話し合いができない。
  • 一部の相続人が非協力的で、話し合いのテーブルにすらつかない。
  • 遺産の評価方法や、特定の相続人の寄与分・特別受益などで意見が真っ向から対立し、譲歩の余地がない。
  • 相続人が多数いて、意見をまとめるのが困難。

といった理由で、当事者間での解決が不可能になることがあります。

このような場合に、第三者である家庭裁判所が関与することで、公平かつ法的な枠組みの中で解決を図るのが、調停・審判の目的です。

2.「遺産分割調停」とは? 話し合いによる解決を目指す

申立て先:相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所。

申立てができる人:共同相続人の一人または数人。

手続きの流れ:

①申立て:申立書と必要書類(戸籍謄本類、財産目録、不動産登記事項証明書など)を家庭裁判所に提出します。

②調停期日の指定・呼び出し:裁判所から、全ての相続人に調停期日の通知が送られます。

③調停期日:通常、月に1回程度のペースで開かれます。調停委員が、申立人と相手方から交互に事情や意見を聴き取り、解決案を提示したり、助言を与えたりしながら、合意形成を促します。当事者が直接顔を合わせずに話し合いを進めることも可能です。

④調停成立:全員が合意に至れば、その内容をまとめた「調停調書」が作成されます。この調停調書は、確定判決と同じ法的効力を持ちます。

⑤調停不成立:話し合いがまとまらなければ、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。


期間の目安:事案によりますが、半年~1年以上かかることもあります。

費用:申立て手数料(被相続人1人につき収入印紙1,200円)、連絡用の郵便切手代、必要書類の取得費用など。弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります。

特徴:あくまで話し合いによる解決を目指すため、当事者の意向が尊重されやすく、比較的柔軟な解決が期待できます。しかし、相手が協力しなければ成立しません。

3.「遺産分割審判」とは? 裁判官が最終判断を下す

移行の経緯:遺産分割調停が不成立となった場合に、改めて審判の申立てをする必要はなく、自動的に審判手続きが開始されます。

手続きの流れ:

①追加の資料提出など:調停での資料に加え、裁判官が必要と判断すれば、追加の主張書面や証拠の提出が求められます。

②審問期日:裁判官が当事者から直接事情を聴く期日が開かれることもあります。

③審判:裁判官が、提出された全ての資料やこれまでの経緯、法律の規定などを総合的に考慮し、遺産の分割方法について最終的な判断(審判)を下します。

④審判の告知・確定:審判内容が当事者に告知され、不服がなければ(または不服申立て期間が経過すれば)確定します。審判書は、確定判決と同じ法的効力を持ちます。


期間の目安:調停から移行した場合、さらに数ヶ月~1年以上かかることも。

費用:調停からの移行であれば、追加の申立て手数料は原則不要です。弁護士費用は別途。

特徴:裁判官が法的な観点から強制的に分割方法を決定するため、当事者の意向が必ずしも全面的に反映されるわけではありませんが、膠着状態を最終的に解決することができます。

4. 調停・審判を申し立てる前に検討すべきこと


本当に話し合いでの解決は不可能か?:もう一度、冷静に話し合う余地はないか、第三者(親族の年長者など)に間に入ってもらうことはできないか、検討してみましょう。

証拠・資料の準備は十分か?:ご自身の主張を裏付ける資料(財産評価の根拠、寄与を証明するものなど)をできる限り集めておく必要があります。

弁護士への相談:申立てをする前に、必ず弁護士に相談し、法的な見通しや、手続きの進め方、費用などについてアドバイスを受けるべきです.

5. 弁護士に依頼するメリット

遺産分割調停・審判は、法的な手続きであり、専門的な知識や経験が不可欠です。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 適切な申立書類の作成、証拠収集のサポート
  • 調停期日への同席、または代理出席(精神的負担の軽減)
  • 法的な観点からの的確な主張・反論
  • 相手方との交渉代理
  • 審判になった場合の適切な対応
  • より有利な条件での解決、または不利益の最小化

費用はかかりますが、専門家が介入することで、手続きがスムーズに進み、ご自身の正当な権利を守り、より良い解決に至る可能性が高まります。

6. 費用と期間の覚悟も必要

遺産分割調停・審判は、解決までに長い時間がかかることを覚悟しておく必要があります。

また、弁護士費用も、着手金、報酬金、日当、実費などが発生し、事案の複雑さや期間によって数十万円から百万円以上になることもあるでしょう。

これらの時間的・経済的コストも考慮した上で、手続きを進めるかどうかを判断してください。

【まとめ】遺産分割の膠着状態は専門家と連携し、法的手続きも視野に

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合、それは非常にお辛い状況ですが、放置していても解決はしません。

家庭裁判所の「遺産分割調停」そして「遺産分割審判」という、法的な解決手段があることを知っておいてください。

相続トラブルは、感情的な対立が絡むため、一度こじれると当事者だけでの解決は非常に困難になります。

「もうダメかもしれない」と感じたら、できるだけ早い段階で相続問題に詳しい弁護士に相談し、客観的なアドバイスとサポートを受けながら、解決への道筋を探っていくことが賢明です。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
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山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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