「相続人に未成年者が…遺産分割協議、どうすればいい?特別代理人が必要?」
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
故人様に多額の借金があることが分かり、「相続放棄」をしなければならないかもしれない…。
そんな厳しい状況に直面された時、もし故人様がご自身を受取人として生命保険に加入してくれていたとしたら、その保険金は残されたご家族にとって、今後の生活を立て直すためのまさに「命綱」とも言える大切なお金になりますよね。
しかし、相続放棄は「プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない」手続きです。
そうなると、
「相続放棄をしたら、この生命保険金まで受け取れなくなってしまうんじゃないだろうか?」
「借金も引き継がなくて済むけど、生活の支えになるはずだった保険金まで失ったら、これからどうやって生きていけば…」
と、非常に大きな不安とジレンマに陥ってしまうのではないでしょうか。
そこで今回は、この「相続放棄と生命保険金の関係」について、
- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか?
- なぜ受け取れるのか? その法的な理由
- 注意すべき例外ケースはあるのか?
- 受け取った保険金の使い道に関する注意点
- 税金(相続税)との関係
相続放棄しても保険金は受け取れる!ただし、例外もあるので要注意!
原則として、相続放棄をしたとしても、故人様があなたを受取人として指定していた生命保険金(死亡保険金)は、問題なく受け取ることができます。
なぜなら、このように受取人が指定されている死亡保険金は、法律上、「相続財産」ではなく、「受取人固有の財産」と考えられているからです。
相続放棄は「相続財産」に対する権利を放棄する手続きですので、そもそも相続財産ではない保険金については、放棄の対象とならない、という理屈です。
したがって、「借金が多いから相続放棄をしたい、でも生命保険金は受け取りたい」という場合、基本的には両立が可能であり、相続放棄の手続きを進めつつ、生命保険金の請求手続きも行うことができるのです。
ただし、受取人の指定状況によっては例外的に受け取れないケースもありますし、受け取った保険金の使い道には注意が必要です。
また、相続税の計算においては、この保険金が影響してくる場合もあります。
これらの注意点については、後ほど詳しく解説します。
それでは、なぜ生命保険金が相続放棄しても受け取れるのか、その法的な根拠や、具体的な注意点などを詳しく掘り下げていきましょう。
1. なぜ生命保険金は「受取人固有の財産」なのか?
死亡保険金が相続財産ではなく、受取人固有の財産とされる根拠は、主に以下の考え方に基づいています。
保険契約に基づく権利: 生命保険契約は、保険契約者(多くの場合故人)が保険料を支払い、保険会社が被保険者の死亡という条件が満たされた場合に、契約で指定された受取人に対して保険金を支払う、という契約です。
受取人の権利発生: 故人が亡くなった時点で、保険金を受け取る権利は、相続によって相続人に引き継がれるのではなく、保険契約そのものの効力として、直接指定された受取人に発生すると考えられます。
民法上の規定との関係: 民法には保険金が相続財産か否かを直接規定した条文はありませんが、上記の契約の性質から、判例上、受取人固有の財産と解釈されています。
つまり、「相続とは別の保険契約というルートで受取人が直接権利を得るお金だから、相続放棄の影響を受けない」ということです。
2. 「受取人固有の財産」であることの具体的な意味
”受取人固有の財産である”ということは、具体的に以下のことを意味します。
相続放棄しても受け取れる: 上述の通りです。
遺産分割協議の対象外: 相続財産ではないため、他の相続人と「この保険金をどう分けるか」といった遺産分割協議を行う必要はありません。全額が指定された受取人のものです。
遺留分の対象外: 遺留分(相続人に最低限保障された取り分)を計算する際の基礎となる財産にも、原則として含まれません。
3.【重要】例外!保険金が受け取れない(相続財産となる)ケース
原則として受け取れる生命保険金ですが、以下のような場合は例外的に相続財産とみなされ、相続放棄をすると受け取れなくなります。
受取人が「被相続人(故人)」本人に指定されていた場合:
もし、保険契約の受取人が故人自身になっていた場合、その保険金請求権は故人の財産の一部となります。したがって、この場合は相続財産となり、相続放棄をすると受け取ることができません。保険証券などで受取人が誰になっているかを必ず確認しましょう。
受取人が指定されておらず、「法定相続人」となっていた場合:
保険契約によっては、受取人を具体的に指定せず、「法定相続人」としている場合があります。この場合の保険金の扱いは、法的にはまだ確定的な見解がない部分もありますが、判例では相続財産ではなく各相続人の固有の権利とする傾向があります。しかし、解釈が分かれる可能性もゼロではないため、このようなケースでは専門家に相談するのが安全です。
4.【注意!】保険金が「著しく不公平」とみなされる場合
原則として遺留分の対象外となる死亡保険金ですが、極めて例外的なケースとして、特定の相続人を受取人に指定することが、他の相続人の遺留分を侵害することを主な目的として行われたような、著しく不公平と評価される場合には、その保険金が遺留分算定の基礎財産に持ち戻される(特別受益に準じて扱われる)可能性が、判例上示唆されています。
例えば、”故人が全財産のほとんどを保険料につぎ込み、特定の相続人を受取人に指定した”といったような特殊なケースです。
しかし、これは非常に稀なケースであり、通常の生命保険契約であれば過度に心配する必要はないでしょう。
5.【注意!】受け取った保険金の使い道と「単純承認」のリスク
相続放棄を検討している場合に、最も注意すべき点の一つが、受け取った保険金の使い道です。
故人の借金返済はNG!: 受け取った保険金は、あくまで受取人固有の財産です。このお金を使って、故人の借金を返済してしまうと、「相続人が故人の債務を承認し、相続財産から支払った」とみなされ、「単純承認」したと判断されるリスクが非常に高いです。単純承認とみなされると、後から相続放棄はできなくなります。
葬儀費用の支払いは?: では、葬儀費用に充てるのはどうでしょうか?これも、厳密にはグレーゾーンです。受取人固有の財産から支払う分には問題ないとも言えますが、あたかも相続財産から支払ったかのような誤解を招き、単純承認とみなされるリスクもゼロではありません。最も安全なのは、相続放棄の手続きが完了するまでは、保険金には手を付けず、葬儀費用は相続人が立て替えるか、金融機関の仮払い制度を利用することです。どうしても保険金から支払いたい場合は、事前に弁護士に相談するのが賢明です。
受取人自身の生活費などに使うのはOK: 受け取った保険金を、受取人自身の生活費や、自身の借金の返済などに使うことは、全く問題ありません。
6. 相続税との関係:課税対象にはなる(みなし相続財産)
相続放棄をしても受け取れる生命保険金ですが、税金の計算上は扱いが異なります。
相続税法上、死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
受け取った保険金額がこの非課税枠以下であれば、その保険金に対して相続税はかかりません。
なお、相続放棄をした人は、この非課税枠の適用を受けることはできません。
相続税の申告が必要かどうか、納税額がいくらになるかは、他の相続財産も含めて計算する必要があるため、詳細は税務署や税理士にご相談ください。
7. 手続きは通常通り行う
相続放棄をする場合でも、生命保険金の請求手続き自体は、通常通り、保険会社に対して行う必要があります。
保険会社に連絡し、必要書類を提出して請求手続きを進めてください。
相続放棄の手続きと生命保険金の請求手続きは、それぞれ別個に並行して進めることになります。
生命保険金は、残されたご家族の生活を守るための大切な資金となり得ます。
相続放棄をするからといって、諦める必要はありません。
ただし、その扱いや手続きには注意点もありますので、もし不安な点や複雑な事情がある場合は、必ず弁護士などの法律専門家や、保険会社の担当者に相談するようにしましょう。
「故人の生命保険、どうやって請求すればいいの?」
株式会社大阪セレモニー




