遺言書の書き方と種類!無効にならないための注意点と専門家への相談
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
故人様が遺された「遺言書」。
その内容は、原則として故人の最終的な意思として尊重されるべきものです。
しかし、その遺言書の内容が、
「長男に全財産を相続させる」
「お世話になった〇〇さんに、遺産のほとんどを遺贈する」
といったように、特定の相続人や第三者に著しく偏った内容だったとしたら、他の相続人、例えば配偶者やお子様などは、どう思うでしょうか。
・遺言書が絶対なのか?
・故人の意思によっては、遺産をもらえない親族もいるのか?
と、大きな不満や不安を抱き、場合によっては他の相続人に対する不信感を抱いてしまうかもしれません。
このように、遺言書の内容が他の相続人の期待や生活基盤を大きく損なう可能性がある場合に、法律は一定範囲の法定相続人に対して、最低限の遺産の取り分を保障する制度を設けています。
それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
今回は、この「遺留分」について、
- そもそも遺留分とは何か? なぜ存在するのか?
- 誰に遺留分の権利があるのか?
- どれくらいの割合が保障されるのか?
- 遺留分が侵害された場合、どうすれば取り戻せるのか?(遺留分侵害額請求)
- 請求できる期限(時効)はあるのか?
- 遺言書を作成する側が注意すべき点
【結論】法律で保障されている相続分は、権利として請求することができる。
まず結論として、たとえ遺言書で「特定の人物に全財産を遺す」といった内容が書かれていたとしても、法律で定められた一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)には、「遺留分」として、最低限保障された遺産の取り分を受け取る権利があります。
もし、遺言書の内容によって、この遺留分が侵害されている(遺留分よりも少ない財産しか受け取れない)場合、その相続人は、財産を多く受け取った他の相続人や受遺者(遺贈を受けた人)に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。
これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と言います。(※2019年の民法改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、現物返還が原則でしたが、現在は金銭請求が原則となりました)
ただし、この遺留分侵害額請求権は、自動的に認められるものではなく、権利を持つ相続人自身が、定められた期限内に行使(請求)する必要があります。
請求権には短い時効(1年)もあるため、注意が必要です。
遺言書の内容に納得がいかない場合は、早めに専門家へ相談することが重要となります。
それでは、遺留分の権利者、割合、請求方法、時効などについて、その根拠となる法律や具体的な内容を詳しく見ていきましょう。
1. 遺留分制度とは? なぜ最低限の取り分が保障されるのか?
制度の趣旨:
遺留分制度は、故人の財産処分の自由(遺言の自由)を尊重しつつも、その自由を無制限に認めると、残された遺族の生活保障や、遺産に対する相続人の潜在的な持ち分が著しく害される可能性があるため、遺族の生活保障と、相続人間の公平を図ることを目的として設けられています。(民法第1042条~)
遺言書との関係:
遺留分の規定に反する内容の遺言書も、それ自体が直ちに無効になるわけではありません。あくまで、遺留分を侵害された相続人が、その権利を行使(請求)した場合に、侵害額に相当する金銭の支払い義務が生じる、という仕組みです。
2. 誰に遺留分の権利がある?(遺留分権利者)
遺留分を主張できる権利を持つ人(遺留分権利者)は、法律で以下のように定められています。
配偶者: 常に遺留分権利者です。
子(またはその代襲相続人である孫など): 第1順位の相続人として遺留分があります。
直系尊属(父母、祖父母など): 子や孫がいない場合に、第2順位の相続人として遺留分があります。
【重要】兄弟姉妹には遺留分はない
故人の兄弟姉妹は、第3順位の法定相続人にはなりますが、遺留分の権利は認められていません。
したがって、遺言書で「全財産を〇〇に遺す」と書かれていて、相続人が兄弟姉妹のみだった場合、兄弟姉妹は遺留分を主張することはできません。
3. 遺留分の割合はどれくらい?
遺留分として保障される割合は、相続財産の総額に対して、以下のようになります。
総体的遺留分(相続人全体で保障される割合):
①直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合:相続財産の「3分の1」
②それ以外の場合(配偶者や子が含まれる場合):相続財産の「2分の1」
個別的遺留分(各相続人が具体的に主張できる割合):
上記の総体的遺留分に、各相続人の「法定相続分」を掛けた割合となります。
計算例:
相続人が配偶者と子2人(法定相続分:配偶者1/2、子それぞれ1/4)の場合
総体的遺留分:1/2
配偶者の遺留分: (1/2) × (1/2) = 1/4
子1人あたりの遺留分: (1/2) × (1/4) = 1/8
相続人が子3人のみ(法定相続分:各1/3)の場合
総体的遺留分:1/2
子1人あたりの遺留分: (1/2) × (1/3) = 1/6
相続人が父母のみ(法定相続分:各1/2)の場合
総体的遺留分:1/3
親1人あたりの遺留分: (1/3) × (1/2) = 1/6
遺留分の計算の基礎となる「相続財産」には、相続開始時の財産だけでなく、一定期間内の生前贈与なども含まれる場合があり、その評価も含めて計算は複雑になることがあります。
4. 遺留分が侵害されたら?「遺留分侵害額請求」の方法
遺言書などによって、自身の遺留分が侵害されていることが分かった場合、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
請求の相手方: 遺留分を侵害するような遺贈(遺言による贈与)や贈与を受けた人(他の相続人や第三者)。複数の人がいる場合は、その負担割合に応じて請求します。
請求方法:
- まずは話し合い(協議): 請求する相手に対して、遺留分が侵害されている旨を伝え、侵害額に相当する金銭の支払いを求め、話し合いによる解決を目指します。
- 内容証明郵便による請求: 話し合いに応じない場合や、証拠を残すために、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を送付します。これは、後述する時効を中断させる意味でも重要です。
- 家庭裁判所の調停: 話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。調停委員が間に入り、合意を目指します。
- 地方裁判所の訴訟: 調停でも不成立となった場合は、地方裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起して、裁判所の判断を求めることになります。
金銭請求が原則: 民法改正により、現在は、侵害された遺留分相当額を「金銭で支払う」ことを請求するのが原則となりました。
以前のように、不動産の共有持ち分などを現物で返還請求することは基本的にできません。(ただし、相手が金銭をすぐに用意できない場合などは、裁判所の判断で支払い猶予が認められることもあります)
5.【最重要】請求権の期限(時効)に注意!
遺留分侵害額請求権は、永久に主張できるわけではありません。
以下の2つの期間制限(時効・除斥期間)があります。
① 消滅時効: 遺留分権利者が、「相続の開始 及び 遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間」行使しないと、時効によって消滅します。
② 除斥期間: 上記①の事実を知らなかったとしても、「相続開始の時から10年間」を経過すると、権利は消滅します。
特に「知った時から1年」という時効は非常に短いため、遺言書の内容を確認し、遺留分が侵害されている可能性があると感じたら、速やかに行動を起こす必要があります。
内容証明郵便で請求の意思表示をすることで、時効の進行を一時的に止める(中断・完成猶予)ことができます。
6. 遺言書を作成する側の注意点:遺留分への配慮
将来の相続トラブルを防ぐためには、遺言書を作成する側も、遺留分について配慮することが望ましいです。
遺留分を考慮した内容にする: できるだけ、各相続人の遺留分を侵害しないような財産の分け方を検討する。
付言事項で理由や想いを伝える: なぜこのような遺産分割にしたのか、その理由や他の相続人への感謝の気持ちなどを「付言事項」として書き添えることで、遺留分を請求される可能性を減らす効果が期待できます。
生命保険金の活用: 死亡保険金は、受取人固有の財産となり、原則として遺留分算定の基礎財産に含まれません(ただし、極端に不公平な場合は考慮される可能性も)。特定の相続人に多く財産を残したい場合に、生命保険を活用するのも一法です。
専門家への相談: 遺留分に配慮した、法的に有効で、かつ円満な相続を実現できる遺言書を作成するためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが最も確実です。
7. 専門家(弁護士)への相談の重要性
遺留分の計算、侵害額の算定、相手方との交渉、そして調停や訴訟といった手続きは、法律的な知識が不可欠であり、非常に複雑です。
遺留分が侵害されていると感じた場合、あるいは遺留分侵害額請求を受けた場合は、できるだけ早い段階で、相続問題に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。
遺留分は、残された家族の生活を守るための大切な権利です。
もし、ご自身の権利が侵害されている可能性がある場合は、決して諦めずに、まずは専門家へ相談し、正しい知識に基づいて適切な対応をとるようにしましょう。
また、遺言書を作成される方も、将来の無用な争いを避けるために、遺留分について考慮することをお勧めします。
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