相続放棄のデメリット【最新情報】知らないと損する?安易な選択が招く落とし穴とは
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
大切な方がお亡くなりになると、葬儀の準備と並行して考えなければならないのが「遺産相続」の問題です。
遺産というと、預貯金や不動産といったプラスの財産をイメージされる方が多いかもしれませんが、実は借金やローン、未払いの税金といったマイナスの財産(負債)も相続の対象となります。
もし、故人様が遺された財産を調査した結果、「プラスの財産よりも、明らかに借金の方が多い…」という状況だったら、どうすれば良いのでしょうか?
実は、そのまま相続してしまうと、ご遺族が故人様の借金を肩代わりしなければならなくなってしまいます。
そんな時に、ご遺族を守るための法的な制度が「相続放棄(そうぞくほうき)」です。
相続放棄をすれば、プラスの財産も相続できなくなりますが、同時にマイナスの財産(借金など)も一切引き継がなくて済みます。
しかし、この相続放棄は、手続きに厳格な期限があり、一度行うと原則として撤回(取り消し)ができません。
また、手続きの進め方や注意点を理解しておかないと、意図せず相続放棄ができなくなってしまうリスクもあります。
今回は、この「相続放棄」について、
- そもそも相続放棄とは何か?
- どんな場合に検討すべきか?
- 具体的な手続きの流れは?
- 非常に重要な「3ヶ月」という期限について
- 失敗しないための注意点
などを、最新の知識に基づいて、分かりやすく徹底解説していきます。
相続放棄とは? どんな制度?
相続放棄とは文字通り、亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しない、という意思表示を家庭裁判所に対して行う法的な手続きのことです。
相続が発生すると、相続人は以下の3つの選択肢の中からいずれかを選ぶことになります。
単純承認: プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する。特別な手続きは不要で、相続開始を知ってから3ヶ月以内に何もしなければ、自動的に単純承認したとみなされます。
限定承認: 相続するプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)を弁済し、もしプラスの財産が残ればそれを相続する、という方法です。手続きが複雑で、相続人全員で行う必要があります。
相続放棄: プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない。家庭裁判所への申述が必要です。
相続放棄を選択すると、その人は最初から相続人ではなかった、という扱いになります。
つまり、借金などの支払い義務から完全に解放されるのです。
どんな場合に相続放棄を検討すべき?
相続放棄を検討すべき主なケースは、やはり「マイナスの財産(負債)がプラスの財産を明らかに上回っている場合」です。
具体的には、以下のような状況が考えられます。
- 故人様に多額の借金(消費者金融、ローン、個人間の借金など)があった。
- 故人様が誰かの連帯保証人になっていた。
- 故人様に未払いの税金や損害賠償義務があった。
- 財産調査をしても、プラスの財産がほとんど見当たらない。
また、借金の額がはっきりしない場合や、相続争いに巻き込まれたくない、特定の相続人に財産を集中させたい、といった理由で相続放棄を選択するケースもあります。
最重要!相続放棄の期限は「3ヶ月」
相続放棄の手続きにおいて、最も注意しなければならないのが「期限」です。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述(申し立て)しなければなりません。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、以下の2つの事実を知った時を指します。
- 被相続人(故人様)が亡くなったこと
- 自分が相続人であることを知ったこと
つまり、多くの場合、故人様が亡くなったことを知り、自分が相続人だと認識した時から、わずか3ヶ月しか猶予がないのです。
この期間は「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれます。
もし、3ヶ月を過ぎてしまったら?
原則として、自動的に「単純承認」したとみなされ、相続放棄はできなくなってしまいます。
ただし、以下のような特別な事情がある場合は、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。
- 相続財産が全くないと信じており、そう信じる相当な理由があった場合。
- 3ヶ月以内に財産調査が終わらず、相続を承認するか放棄するかを判断できなかった場合(この場合は、期間伸長の申し立てが必要)。
- 後順位の相続人で、先順位の相続人が放棄したことを知ってから3ヶ月以内である場合。
しかし、これらは例外的なケースであり、認められるかどうかは裁判所の判断によります。
「3ヶ月」という期限は非常に重要ですので、絶対に忘れないようにしましょう。
相続放棄の具体的な手続きの流れ【5ステップ】
相続放棄の手続きは、以下の流れで進めます。
【ステップ1】相続人と相続財産の調査
まず、誰が法的な相続人なのかを戸籍謄本等で確定させます。
同時に、故人様のプラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)とマイナスの財産(借金、ローン、保証債務など)をできる限り調査します。信用情報機関への照会なども有効です。
この調査結果をもとに、相続放棄をするかどうかを判断します。
【ステップ2】必要書類の収集
相続放棄の申述に必要な書類を集めます。一般的には以下の書類が必要です。(事案によって異なる場合があります)
- 相続放棄申述書
- 被相続人(故人様)の住民票除票 または 戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- (場合によって)収入印紙800円分、連絡用の郵便切手
その他、相続関係を示すための戸籍謄本類(申述人が被相続人の子や孫、親、兄弟姉妹など、関係性によって必要な戸籍が異なります)
必要な戸籍謄本類は多岐にわたることが多く、収集に時間がかかる場合もありますので、早めに準備を始めましょう。
【ステップ3】申述書の作成
相続放棄申述書に必要事項を記入します。被相続人の情報、申述人の情報、相続を知った日、放棄の理由などを正確に記載します。
【ステップ4】家庭裁判所への申述
収集した必要書類と作成した申述書を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。(郵送でも可能です)
【ステップ5】相続放棄申述受理通知書の受領
書類に不備がなく、申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきます。
これで、相続放棄の手続きは完了です。
この通知書は、借金の債権者などに相続放棄したことを証明するために必要となる場合があるので、大切に保管しましょう。(受理証明書が必要な場合は別途申請が必要です)
相続放棄で失敗しないための注意点
相続放棄の手続きは、慎重に進めないと、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。
以下の点に十分注意しましょう。
絶対に期限を守る!: 何度も言いますが、「3ヶ月」の期限は厳守です。迷っている間に期限が過ぎないよう、早めに調査・判断・手続きを進めましょう。もし期間内に判断が難しい場合は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることも可能です。
相続財産を処分しない!: 相続放棄をする前に、故人の財産(預貯金の引き出し、不動産の売却、形見分け以外の遺品の処分など)を勝手に処分してしまうと、「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。これを「法定単純承認」と言います。絶対にやめましょう。(葬儀費用の支払いなど、例外的に認められる場合もありますが、判断が難しいため注意が必要です)
相続放棄は撤回できない: 一度相続放棄が受理されると、後になって「やっぱりプラスの財産があったから相続したい」と思っても、原則として撤回することはできません。放棄する前によく考えましょう。
次の順位の相続人へ影響が及ぶ: あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人(例えば、子が放棄すれば親、親もいなければ兄弟姉妹)に移ります。放棄した場合は、次の順位の相続人にその旨を連絡するのが親切です。連絡しないと、その人が知らないうちに借金を相続してしまう可能性があります。
手続きは「各自」で行う: 相続放棄は、相続人一人ひとりが行う手続きです。家族のうち誰か一人が行っても、他の家族が自動的に放棄したことにはなりません。放棄したい相続人は、それぞれが申述する必要があります。
専門家への相談も検討する: 財産調査が複雑な場合、期限が迫っている場合、手続きに不安がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。費用はかかりますが、確実な手続きのためには有効な選択肢です。
まとめ
相続放棄は、故人が遺した負債からご遺族を守るための重要な制度です。
しかし、その手続きには「3ヶ月」という厳格な期限があり、注意すべき点も多く存在します。
もし、相続財産に不安がある場合は、決して放置せず、まずは速やかに財産調査を行い、相続放棄が必要かどうかを判断することが大切です。
そして、手続きを進める際には、今回解説した流れや注意点を参考に、慎重かつ確実に進めてください。
期限が迫っている、手続きがよく分からない、という場合は、決して一人で悩まず、家庭裁判所の窓口や、弁護士・司法書士などの専門家に相談しましょう。
株式会社大阪セレモニー



