お墓と相続税
人が亡くなったとき
「お墓を建て無ければいけない」と言う法律はありません。
「建てるならこうしなさい」と言う法律があります。
例えば自宅の庭にお墓を建てる事は可能ですが
お墓の中に納骨や埋葬をする事は法律で禁止されています。
それが昭和23年に制定された「墓地埋葬に関する法律」です。
そして同法では「死体の埋葬または焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行っては
ならない」と規定されておりその墓地とは
「墳墓を設けるために墓地として都道府県知事の許可を得た区域」と定義されています。
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