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コラム

お墓と相続税

2014年2月25日

テーマ:お墓さがし

コラムカテゴリ:冠婚葬祭

コラムキーワード: お墓相続 手続き相続税

墓地 墓石 仏壇などはどんなに高額であっても
相続財産とはされませんので
家族が受けとっても相続税は掛かりません。

又相続財産の中から支出して墓地 墓石 仏壇 を購入しても
経費としては認められません。

墓地 墓石 仏壇 などを生前に購入して購入費の分だけ相続財産を
減らしておくと良いでしょう。
生前に購入しておく事が相続税対策のポイントです。
ローン購入の場合でローン返済中に亡くなった場合も相続税においては
借金として認められず現金一括購入が良いでしょう。

お客様がこのような体験をされる事はよく有ります。
昨年もこんな事がありました。

亡くなった本人が大変気にいっておられた墓所でしたが
決定に迷われていた為、生前に購入されず見送られました。
亡くなった後に家族が「主人がここを一番気に入っていたから・・・・」と
その墓地を決定しお墓の建立になりました。
経費として認められませんでしたので「生前に買っていたら良かったのに!」と
ご家族がとても残念に思われた事があります。

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この記事を書いたプロ

高田治郎

墓石の専門家

高田治郎(株式会社 京石)

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